○十島村自立支援協議会設置要綱
平成25年9月3日
告示第30号
(設置)
第1条 関係機関、関係団体及び障がい者等(障がい者及び障がい児をいう。以下同じ。)の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)が相互の連携を図ることにより、地域における障がい者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、十島村自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 相談支援事業の中立・公平性の確保に関すること。
(2) 困難事例への対応の在り方に関する協議及び調整に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) 幼児及び児童生徒の特別支援教育に関すること。
(6) 法第88条第8項の規定により、意見を求められた村障害福祉計画の策定又は変更に係る答申に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 保健医療機関の代表
(2) 福祉関係者の代表
(3) 障がい者団体の代表
(4) 障害福祉サービス事業所の代表
(5) 子ども支援センターの代表
(6) 指定一般相談支援事業者
(7) 指定特定相談支援事業者
(8) 指定障害児相談支援事業者
(9) 関係教育機関の代表
(10) 関係雇用機関の代表
(11) 関係行政機関の代表
(12) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わることができない。
6 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(専門部会)
第7条 会長は、必要に応じ協議会に専門部会を設置することができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、村住民課福祉係において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。