○十島村未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年10月10日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療の給付の対象者は、村内に居住する未熟児(法第6条第6項に定めるものをいう。以下同じ。)であって、別表に掲げる程度のいずれかの症状等を有し、医師が入院を必要と認めたものとする。
(給付の方法)
第3条 養育医療の給付は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において現物給付により行うものとする。ただし、同条第3項第5号に規定する移送については、養育医療の給付に代えて移送に要した費用(以下「移送費」という。)を支給する。
2 村長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、申請者に養育医療給付不承認決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(移送費の支給の申請)
第6条 移送費の支給は、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第81条の規定に該当すると認められた場合に行うものとし、医療券の交付を受けた者が、移送費の支給を受けようとするときは、移送費支給申請書(様式第6号)に領収書等の移送に要した費用の額を証明する書類を添付して、村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定により支給の決定を通知したときは、移送費の支給を決定した者に移送費を支払うものとする。
(医療券の取扱い)
第8条 医療券の有効期間の始期は、第4条に定める養育医療意見書に記載の診療予定期間の始期とする。ただし、申請書の提出までに医療を開始した場合においては、天災等やむを得ない理由のある場合を除き、当該医療の開始の日から村長が申請書を受け付けた日までの日数により、次のとおり区分して決定するものとする。
(1) 15日以内の場合は、当該医療開始の日
(2) 15日を超える場合は、村長が申請書を受け付けた日
2 医療券の有効期間の終期は、第4条に定める養育医療意見書に記載の診療予定期間の範囲内の日とする。ただし、未熟児の満1歳の誕生日の前日を限度とする。
3 医療券の交付を受けた者は、やむを得ない理由により他の指定医療機関に転院するときは、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付の上、第4条に規定する養育医療の給付の申請を新たに行わなければならない。ただし、この場合の申請書には、世帯調書及び関係書類を省略することができる。
(養育医療の給付の継続)
第9条 指定医療機関は、医療券の有効期間を過ぎてなお当該医療を継続する必要があると認めるときは、当該有効期間中に養育医療継続協議書(様式第9号)により村長に協議するものとする。
(診療報酬の支払)
第10条 村長は、指定医療機関が養育医療の給付に係る医療を行ったときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の2に規定する診療報酬の額から高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法の規定により医療の給付を行うものが負担すべき額を控除した額を、指定医療機関に支払うものとする。
(費用の徴収)
第11条 法第21条の4に規定する養育医療の給付に係る費用徴収は、行わないものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年10月1日より適用する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 出生児の体重が2,000グラム以下のもの | ||
2 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの | ||
ア 一般状態 | 運動不安、痙れんがあるもの | |
運動が異常に少ないもの | ||
イ 体温が摂氏34度以下のもの | ||
ウ 呼吸器、循環器系 | 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの | |
呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの | ||
出血傾向の強いもの | ||
エ 消化器系 | 生後24時間以上排便のないもの | |
生後48時間以上おう吐が持続しているもの | ||
血性吐物、血性便のあるもの | ||
オ 黄疸 | 生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの |