○十島村航路検討委員会設置要綱
平成25年12月24日
告示第48号
(目的)
第1条 村営定期船において、最適な移動・輸送手段を提供するため、代替船舶建造も含め、必要な運営の改善方策等を検討することを目的として十島村離島航路検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 村営定期船に係る施設や航路の改善に関すること。
(2) 航路改善計画の具体の実施方策に関すること。
(3) 代替船の建造に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選により選任する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
5 委員は、次の各号に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 地方運輸局
(2) 鹿児島県
(3) 十島村住民及び職員
(4) 村内並びに本航路に関係する事業者及び有識者
(5) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、中途で補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは委員以外の者に対して出席を求め、意見等を聴くことができる。
3 委員会の会議は、原則として公開する。
4 前3号に定めるもののほか、委員会の会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、十島村総務課(以下「事務局」という。)が主体となり、十島村土木交通課航路対策室と連携して行う。
2 事務局は、必要に応じて、庶務の一部を業務委託することができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。