○十島村婚活支援事業補助金交付要綱

平成26年1月29日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、過疎化対策事業の一環として、地元独身男女に出会いの場を提供し、交流人口の増加及び定住促進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 十島村内に住所を有する、20歳以上60歳未満の独身の男女とする。

(補助対象事業)

第3条 婚活事業所及び個人によりお見合を実施した場合とする。

(補助金の額等)

第4条 前条に該当するもので、以下の場合に補助金を交付する。

(1) 婚活事業所の登録料の補助(限度額 年間3万円)

(2) お見合いに係るフェリー運賃の全額補助(回数制限 年5回)

(3) お見合いで知り合った相手が十島村に行く場合のフェリー運賃全額補助(回数制限 一人につき5回まで)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、婚活事業補助申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 村長は、補助金の交付申請があったときは、速やかに書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、十島村婚活支援事業補助金交付決定通知(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業終了後速やかに十島村婚活支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて村長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査の上、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、十島村婚活支援事業補助金交付確定通知(様式第4号)により、その額を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 村長は、補助対象者が偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けたときは、補助対象者から当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 本要綱の定めにないものは、別途定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止の際、十島村婚活支援事業補助金交付要綱(平成26年告示第1号)の規定に基づいて、交付の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成27年告示第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村婚活支援事業補助金交付要綱

平成26年1月29日 告示第1号

(令和4年6月1日施行)