○十島村飲食物海上輸送費支援事業補助金交付要綱
平成24年6月26日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、本土との格差是正を図り、十島村の定住促進及び自立的発展の推進を図るため、物価高等の一つの要因となっている海上輸送費を予算の範囲内において試験的に補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 食品 食品衛生法に基づくすべての飲食物をいう。
(2) 代理店 十島航路における人や物資の海上輸送において、運航事業者である十島村と代理店契約を締結している事業者をいう。
(3) 販売業者 現に十島村住民等と取引のある、又は今後取引を行う意思のある食品を取扱っている事業者をいう。
(4) 村民等 村内に住所を定め、代理店に食品を本人持ち込みにより持ちこむ者又は村内に住所を定める者宛て代理店に食品を持ち込む者
(補助事業の実施地域及び受付時間)
第3条 補助事業の実施地域は、鹿児島港及び名瀬港における代理店貨物受付所とする。
2 補助事業における食品の受付時間は、次のとおりとする。
(1) 鹿児島本港区南埠頭受付所 出港日の午前8時30分~午後5時まで
(2) 名瀬港受付所 代理店における貨物受付時間内
(補助対象者等)
第4条 補助金交付の対象者は、代理店とする。
2 代理店は、食品を持ちこんだ販売業者及び村民等の運賃の支払いを8割を限度として免除するものとし、免除した運賃について十島村に請求するものとする。
(補助対象品目)
第5条 補助金交付の対象品目は、食品とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象となる経費は、十島村村営定期船における輸送経費(貨物運賃、荷役料、村内荷役料)のすべてとする。
(販売業者の登録等)
第7条 販売業者は、代理店窓口で運賃の免除を受けようとする場合には、事前に村長に飲食物海上輸送費支援事業登録申請書(様式第1号)(以下「登録申請書」という。)を提出しなければならない。
4 代理店は、前項の規定により通知を受けた販売業者にしか運賃の免除は行えないものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飲食物海上輸送費支援事業補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて毎月ごとに村長に提出しなければならない。
(1) 海上輸送に係る経費を明らかにする書類
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 交付申請書及び添付書類に虚偽の記載をしたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年告示第17号)
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年告示第22号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第42号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第23号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第7号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第19号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第14号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第26号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年告示第13号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。