○十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
平成26年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 報酬額 | 費用弁償額 | |
選挙長 | 日額 7,200円 | 2級以下の職員の旅費相当額 | |
投票管理者 | 日額 7,200円 | ||
投票立会人 | 日額 7,000円 | ||
開票管理者 | 日額 7,200円 | ||
開票立会人 | 日額 7,000円 | ||
選挙立会人 | 日額 7,000円 | ||
交通安全対策委会議 | 日額 7,000円 | ||
防災会議 | 委員 | 日額 7,000円 | |
特別職報酬審議会 | 会長 | 日額 7,200円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
行政改革推進委員会 | 会長 | 日額 7,200円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
情報公開審査会 | 会長 | 日額 18,000円 | |
委員 | 日額 15,000円 | ||
個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 18,000円 | |
委員 | 日額 15,000円 | ||
行政不服審査会 | 会長 | 日額 18,000円 | |
委員 | 日額 15,000円 | ||
総合振興計画審議会 | 会長 | 日額 7,200円 | |
副会長及び委員 | 日額 7,000円 | ||
国民保護協議会 | 委員 | 日額 7,000円 | |
統計調査員 | 予算で定める額 | ||
簡易水道事業運営審議会 | 会長 | 日額 7,200円 | |
副会長及び委員 | 日額 7,000円 | ||
民生委員推薦会 | 委員 | 日額 7,000円 | |
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 7,200円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
心身障害児指導委員会 | 会長 | 日額 7,200円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
保健事業計画策定委員会 | 委員長 | 日額 7,200円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
介護保険事業計画策定委員会 | 委員長 | 日額 7,200円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
障害福祉計画等策定委員会 | 委員長 | 日額 7,200円 | |
副委員長及び委員 | 日額 7,000円 | ||
地域福祉計画等策定委員会 | 委員長 | 日額 7,200円 | |
副委員長及び委員 | 日額 7,000円 | ||
障害支援区分認定審査会 | 会長及び医師 | 日額 16,000円 | |
委員 | 日額 14,600円 | ||
地域包括支援センター運営協議会 | 委員長 | 日額 7,200円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
健康づくり審議会 | 会長 | 日額 7,200円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
地域支え合い体制づくり事業検討委員会 | 委員長 | 日額 7,200円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
自立支援協議会 | 会長 | 日額 7,200円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
文化財保護審議会委員及び臨時委員 | 学識経験者 | 日額 7,200円 | |
学識経験者以外の者 | 日額 7,000円 | ||
社会教育委員 | 委員長 | 日額 7,200円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
いじめ調査委員会委員長 | 日額 7,200円 | ||
同上委員 | 日額 7,000円 | ||
男女共同参画懇話会 | 会長 | 日額 7,200円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
非常勤講師 | 大学教授級 | 1時間につき 6,170円 (1日16,000円以内) | |
大学准教授級 | 1時間につき 5,160円 (1日13,400円以内) | ||
大学講師級 | 1時間につき 4,650円 (1日12,000円以内) | ||
医学講師 | 1時間につき 5,710円 (1日14,800円以内) | ||
教諭等 | 1時間につき 2,850円 (1日7,400円以内) | ||
その他 | 1時間につき 3,440円 (1日8,900円以内) | ||
産業医 | 月額 25,000円 | ||
福祉事務所嘱託医 | 日額 18,000円 |
2 条例第6条第3項に規定する費用弁償は、十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。