○十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成26年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び費用弁償の額)

第2条 条例別表第2に掲げる非常勤職員のうち、その報酬の額及び条例第6条第1項に規定する費用弁償の額について村長が定める者の額は、次に定めるところによる。

区分

報酬額

費用弁償額

選挙長

日額 7,200円

2級以下の職員の旅費相当額

投票管理者

日額 7,200円

投票立会人

日額 7,000円

開票管理者

日額 7,200円

開票立会人

日額 7,000円

選挙立会人

日額 7,000円

交通安全対策委会議

日額 7,000円

防災会議

委員

日額 7,000円

特別職報酬審議会

会長

日額 7,200円

委員

日額 7,000円

行政改革推進委員会

会長

日額 7,200円

委員

日額 7,000円

情報公開審査会

会長

日額 18,000円

委員

日額 15,000円

個人情報保護審査会

会長

日額 18,000円

委員

日額 15,000円

行政不服審査会

会長

日額 18,000円

委員

日額 15,000円

総合振興計画審議会

会長

日額 7,200円

副会長及び委員

日額 7,000円

国民保護協議会

委員

日額 7,000円

統計調査員

予算で定める額

簡易水道事業運営審議会

会長

日額 7,200円

副会長及び委員

日額 7,000円

民生委員推薦会

委員

日額 7,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 7,200円

委員

日額 7,000円

心身障害児指導委員会

会長

日額 7,200円

委員

日額 7,000円

保健事業計画策定委員会

委員長

日額 7,200円

委員

日額 7,000円

介護保険事業計画策定委員会

委員長

日額 7,200円

委員

日額 7,000円

障害福祉計画等策定委員会

委員長

日額 7,200円

副委員長及び委員

日額 7,000円

地域福祉計画等策定委員会

委員長

日額 7,200円

副委員長及び委員

日額 7,000円

障害支援区分認定審査会

会長及び医師

日額 16,000円

委員

日額 14,600円

地域包括支援センター運営協議会

委員長

日額 7,200円

委員

日額 7,000円

健康づくり審議会

会長

日額 7,200円

委員

日額 7,000円

地域支え合い体制づくり事業検討委員会

委員長

日額 7,200円

委員

日額 7,000円

自立支援協議会

会長

日額 7,200円

委員

日額 7,000円

文化財保護審議会委員及び臨時委員

学識経験者

日額 7,200円

学識経験者以外の者

日額 7,000円

社会教育委員

委員長

日額 7,200円

委員

日額 7,000円

いじめ調査委員会委員長

日額 7,200円

同上委員

日額 7,000円

男女共同参画懇話会

会長

日額 7,200円

委員

日額 7,000円

非常勤講師

大学教授級

1時間につき 6,170円

(1日16,000円以内)

大学准教授級

1時間につき 5,160円

(1日13,400円以内)

大学講師級

1時間につき 4,650円

(1日12,000円以内)

医学講師

1時間につき 5,710円

(1日14,800円以内)

教諭等

1時間につき 2,850円

(1日7,400円以内)

その他

1時間につき 3,440円

(1日8,900円以内)

産業医

月額 25,000円

福祉事務所嘱託医

日額 18,000円

2 条例第6条第3項に規定する費用弁償は、十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号)の規定を準用する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成26年3月26日 規則第3号

(令和6年3月6日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成26年3月26日 規則第3号
平成26年5月19日 規則第10号
平成26年7月3日 規則第17号
平成27年1月5日 規則第3号
平成27年1月9日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月11日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年6月6日 規則第14号
平成28年10月27日 規則第26号
平成29年1月17日 規則第1号
平成29年3月30日 規則第2号
平成29年5月15日 規則第11号
平成30年6月21日 規則第11号
平成30年7月23日 規則第12号
平成31年3月22日 規則第4号
令和元年5月27日 規則第9号
令和元年11月6日 規則第13号
令和6年3月6日 規則第1号