○十島村国民健康保険人間ドック等施設利用規則

平成26年3月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、十島村国民健康保険条例(昭和49年条例第17号)第8条の規定に基づき、人間ドック等施設(以下「施設」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者等)

第2条 村長は、村が指定した施設を利用する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付対象者は、十島村国民健康保険の被保険者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 前年度の国民健康保険税を完納した世帯に属する被保険者であること。

(2) 同一年度内において既にこの規則による補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、人間ドック等の受診(以下「検診」という。)に要する費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する交付対象経費の2分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。なお、30,000円を限度とし、毎年度予算の範囲内で村長が定める。ただし、2日ドックについては70パーセントの額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とし、50,000円を限度額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この規則による補助金の交付を受けようとする者は、十島村国民健康保険人間ドック等利用申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、この規則による補助金の交付の申請を受理した場合において、当該申請が第2条第2項に規定する要件を全て満たしていると認めたときは、補助金の交付を決定し、十島村国民健康保険人間ドック等利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(利用者の手続)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、検診を受けようとする施設の指示に従って別に定める内容の検診を受け、適切な指導を受けるものとする。

2 利用者は、検診を受けたときは、検診に要する費用から補助金に相当する額を控除した額を利用者負担額として施設に支払うものとする。

3 利用者は検診を受けないときは、速やかに村長に申し出るとともに、前条の規定により交付された利用券を返還しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(この規則の廃止)

2 この規則は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この規則の廃止の際、旧十島村国民健康保険人間ドック等施設利用規則(平成26年規則第5号)の規定に基づいて、検診を受けたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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十島村国民健康保険人間ドック等施設利用規則

平成26年3月24日 規則第5号

(令和2年6月15日施行)