○十島村後期高齢者医療はり・きゅう施設利用規則

平成26年7月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第4号)第3条に規定する被保険者のために保健事業として行う、はり・きゅうの施設及びその利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術の対象)

第2条 はり又はきゅう施術(以下「施術」という。)は、末梢神経疾患及び運動器疾患に対して行うものとする。ただし、当該疾患により、後期高齢者医療の療養費の支給を受ける者には行わない。

(施術の回数)

第3条 施術は、被保険者1人について1日1回とし、年(4月1日~翌年3月31日まで)30回以内とする。

(施術担当者の指定)

第4条 施術を行うはり師及びきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、十島村国民健康保険はり・きゅう施設利用規則(昭和53年規則第4号)第4条の規定により村長が指定した者(同規則第11条又は第12条の規定により施術担当者を辞退し、又は施術担当者の指定を取り消された者を除く。)とする。

(指定書及び標示板)

第5条 施術担当者を指定したときの通知及びその施術所の標示板は、十島村国民健康保険はり・きゅう施設利用規則第5条により交付されたものをもって代える。

(施設の利用券)

第6条 被保険者が施設を利用しようとするときは、はり・きゅう施設利用券交付申請書(様式第1号)を村長に提出し、はり・きゅう施設利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)の交付を受けなければならない。ただし、村長が不適当と認める者には交付しない。

2 利用券の再交付はしない。

(施術手続)

第7条 被保険者が施術を受けるときは、利用券を施術担当者にその都度提出しなければならない。

(利用補助金)

第8条 被保険者が施設を利用したときは、1回につき1,200円を補助する。

2 被保険者は、前項の補助金の請求及び受領を施術担当者に委任することができる。

3 前項の規定により委任を受けた施術担当者は、補助金の請求及び受領を施術担当者で構成する団体の代表者に再委任することができる。

(補助金の返還)

第9条 不正又は不当に利用補助金の支給を受けた者は、その利用補助金を返還させるものとする。

(施術録)

第10条 施術担当者は、施術内容を明らかにするため施術録を備え施術のつど必要事項を記入しなければならない。

2 村長は、必要に応じ施術録を検査し、又は施術担当者に対し、施術についての説明等を求めることができる。

3 施術担当者は、施術録を3年間保存しなければならない。

(施術担当者の辞退)

第11条 施術担当者は、施術の担当を辞退しようとするときは、その1ケ月前までに鹿児島市保険鍼灸師会会長を通じて届け出なければならない。

(施術担当者の指定の取消し)

第12条 村長は、施術担当者が次の各号の一に該当したときは、第4条の規定による指定を取り消すことができる。

(1) 不当に施術料金を徴収したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(この規則の廃止)

2 この規則は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この規則の廃止の際、旧十島村後期高齢者医療はり・きゅう施設利用規則(平成26年規則第13号)の規定に基づいて、施術を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成27年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村後期高齢者医療はり・きゅう施設利用規則

平成26年7月1日 規則第13号

(令和4年6月1日施行)