○十島村総合運動公園の設置及び管理に関する条例
平成26年6月27日
条例第23号
十島村総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき十島村総合運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 十島村総合運動公園
(2) 所在地 十島村大字中之島150番地312
(管理)
第3条 運動公園の管理運営は、十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第4条 運動公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、運動公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止をさせることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用料金等)
第6条 利用料金の額は、別表に定める料金とする。
2 運動公園を利用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、十島村長(以下「村長」という。)が後払いを認めたものについては、この限りでない。
(利用料金の減免)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金について、その全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 村が設置する機関が使用する場合
(2) 村社会教育関係団体が使用する場合
(3) 公共団体又はこれに準ずるものが使用する場合
(4) 地域自治会等が主催する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める場合
(原状回復)
第8条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整理し、原状に回復しなければならない。
2 教育委員会は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の義務)
第9条 第4条第1項の規定により利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 許可なくして飲食し、又は火器を使用しないこと。
(3) 許可なくして物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 運動公園の設備等をき損しないようにしなければならない。
(5) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(6) 利用上の指示に従うこと。
(損害賠償)
第10条 利用者は、その利用により施設の建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、運動公園の管理に関し必要な事項については、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用区分 | 1時間につき | ||
運動場 | ソフトボールに使用する場合 | 村内居住者 | 200円以内 |
村外居住者 | 300円以内 | ||
その他スポーツに使用する場合 | 村内居住者 | 250円以内 | |
村外居住者 | 350円以内 | ||
その他催しものに使用する場合 | 村内居住者 | 300円以内 | |
村外居住者 | 500円以内 |