○十島村いじめ調査委員会設置条例
平成26年6月27日
条例第24号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第2条第2項に規定する学校のうち村が設置する学校において同法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合に、十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じて当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う組織として、教育委員会に十島村いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 調査委員会は、教育委員会が委嘱する委員5人以内で組織する。
2 委員は、いじめの問題に関し学識経験を有する者のうちから、必要の都度、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、第1条の調査が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、調査委員会が定める。
附則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。