○十島村過疎集落等自立再生対策事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、過疎地域等自立再生対策事業実施要綱(平成25年5月15日総行過第20号。以下「国実施要綱」という。)第8に定める事業実施計画に基づき、住民団体、その他組織が中心となり必要に応じて集落外部の組織や団体とも連携しながら、今後の生活を持続可能とし、集落の維持及び活性化を図るために実施する事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民団体」とは、集落機能の維持及び活性化に向けた対策に取り組む地域住民の団体をいう。
2 「その他組織」とは、郵便局、社会福祉協議会、森林組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、観光協会及び特定非営利法人等をいう。
(交付対象経費)
第3条 住民団体、又はその他組織が事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象は(以下「交付対象経費」という。)次の各号に掲げる経費とする。
(1) 集落自立再生対策費
事業実施計画に基づく事業で次に掲げるものに要する経費
ただし、食糧費及び施設整備費は除く。
(ア) 産業振興(特産品の開発・販売促進PR事業費)
(イ) 生活の安全・安心確保対策(有償運送の仕組み構築、日用品・食料品等の買物支援等)
(ウ) 都市と地域の交流・移住促進対策
(エ) 地域文化伝承対策
(オ) その他適当と認められるもの
(2) 上記に必要な施設の整備又は改修に要する経費
事業実施計画に基づく事業を実施するに当たり直接必要となる施設の整備又は改修に要する経費
事業主体が市町村以外のものである場合は、当該経費に対する市町村の補助に必要な経費
ただし、用地取得費は除く。
(交付額)
第4条 村長は、1,000万円を上限として、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
(交付の申請)
第5条 住民団体、又はその他組織が補助金の交付を受けようとするときは、十島村過疎集落等自立再生対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長が別に定める日までに村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(交付申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた住民団体、又はその他組織(以下「事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げをすることのできる期限は、交付金の決定の日から起算して30日以内とする。
(1) 交付対象経費の配分を変更する場合 ただし、第3条1、2号に掲げる「経費の区分」相互間における金額の増減が各配分額のいずれか低い額の30%になる場合には、この限りではない。
(2) 整備対象とする施設又は整備する施設の種類を変更する場合
(3) 事業内容を変更する場合 ただし、次に掲げる軽微な変更の場合も除く。
(ア) 実施事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、事業者の自由な相違により計画変更を認めることがより能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合
(イ) 実施事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合
(4) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(遅延等の報告)
第9条 事業者は、実施事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は実施事業の遂行が困難となった場合には、速やかに十島村過疎集落等自立再生対策事業遅延等報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 事業者は、村長が指示したときは、実施事業の遂行状況について十島村過疎集落等自立再生対策事業実施状況報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 事業者は、事業が完了した場合はその日から起算して30日以内、又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、十島村過疎集落等自立再生対策事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 前項において確定しようとする補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 村長は、事業者に交付すべき補助金の額を確定したときは、十島村過疎集落等自立再生対策事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により事業者に通知するものとする。
4 村長は、事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、十島村過疎地域集落等自立再生対策事業補助金返還命令通知書(様式第8号)により、その超える部分の額に相当する補助金の変換を命ずるものとする。
5 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されていない場合には、村長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の支払)
第13条 村長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、村長が必要と認めた場合には、概算払いをすることができる。
2 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、十島村過疎集落等自立再生対策事業補助金概算(精算)請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(1) 事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 事業者が、補助金を事業以外の事業に使用した場合
(3) 事業者が、事業に関して不正、怠慢その他の不適切な行為をした場合
(4) 第6条の交付決定後に生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 村長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
4 村長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。
6 本条の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用できる。
(事業の経理等)
第15条 事業者は、実施事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区分して事業の収入額及び支出額を記載し、交付金の使途を明らかにしておかなければならない。
(財産の管理)
第16条 事業者は、交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、実施事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 事業者は、実施事業による取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第10号)を備えて管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 取得財産については、国実施要綱第19に定める期間を経過するまでの間は、村長の承認を受けないで、この交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
2 取得財産のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年9月26日政令第255号)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとする。
(その他必要な事項)
第18条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。