○十島村長の給料の減額に関する条例
平成26年12月19日
条例第37号
平成27年1月1日から平成27年2月28日までの間における十島村長の給料月額は、十島村村長等の給料等の特例に関する条例(平成24年条例第20号)第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額から100分の15に当たる額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
平成26年12月19日 条例第37号
(平成27年1月1日施行)