○十島村長の給料の減額に関する条例

平成26年12月19日

条例第37号

平成27年1月1日から平成27年2月28日までの間における十島村長の給料月額は、十島村村長等の給料等の特例に関する条例(平成24年条例第20号)第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額から100分の15に当たる額を減じた額とする。

附 則

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

十島村長の給料の減額に関する条例

平成26年12月19日 条例第37号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成26年12月19日 条例第37号