○十島村公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成27年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成26年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める法人は、十島村漁業協同組合とする。

(派遣職員の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により十島村以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務していたものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年規則第13号)第34条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

(派遣職員に関する報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員で当該年度内に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を村長に報告するものとする。

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

十島村公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成27年1月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成27年1月1日 規則第1号
令和元年11月6日 規則第14号
令和4年3月28日 規則第5号