○十島村男女共同参画懇話会設置要綱
平成26年11月26日
告示第41号
(設置)
第1条 十島村における男女共同参画社会の実現に向けて、広く意見を聴取し、基本計画の策定及び男女共同参画社会形成に係る施策を総合的に推進するため、十島村男女共同参画懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇話会は、男女共同参画社会づくりに関する諸問題について研究・協議し、必要に応じて村長に報告を行うものとする。
(組織)
第3条 懇話会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 村内の団体及び関係機関の代表者
(2) 村内企業及び事業所の代表者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選とする。
2 会長は、懇話会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 懇話会は、必要に応じて専門家に意見を聴くことができるものとする。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、住民課において行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。