○十島村高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業実施要綱

平成26年12月20日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿児島県高齢者元気度アップ地域活性化事業実施要綱第2条第2号及び同要綱第3条に基づき十島村(以下「村」という。)が実施する十島村高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。

(基本方針)

第2条 事業の実施に当たっては、次に掲げる効果を上げられるよう配慮しながら行うものとする。

(1) 互助活動に取り組む任意の団体が増加し、高齢者を地域全体で支える地域支え合いへの住民意識が高まること。

(2) 互助活動を通して、地域を支える側として活躍する高齢者が増加すること。

(3) 村における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

2 事業の実施に当たっては、個人情報の保護に留意するものとする。

(事業内容)

第3条 事業は、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)を含む任意の団体(以下「グループ」という。)が行う互助活動に対してポイントを付与し、ポイントを蓄積したグループの申請に基づき、蓄積されたポイントに応じて交付金を交付することにより実施する。

2 ポイント付与の対象となるグループは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 村に住所を有する者で構成されたグループであり、次条で定める活動に対し、補助を受けていないこと。

(2) 3名以上の構成員を有し、かつ、その半数以上が高齢者であること。

(3) 代表者を定め、継続的に活動すること。

(ポイント付与の対象となる互助活動)

第4条 グループが行うポイント付与の対象となる互助活動は、次に掲げるグループが主体的に実施する互助活動とする。ただし、活動に参加した構成員が3人に満たない場合、活動に参加した構成員に高齢者が含まれない場合又は1回の活動時間が1時間に満たない場合は、対象にならないものとする。

(1) 高齢者を支援する活動

(2) 地域活性化の活動

(3) 前各号に定める活動に準ずると村長が認めた活動

(事務局)

第5条 事業の事務局(以下「事務局」という。)を住民課内に置く。

2 事務局は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) グループの登録の承認、不承認又は取消し

(2) グループの活動の促進及び活動実績の把握

(3) ポイントの付与及び交付金の交付

(4) その他事業の実施に必要な事務

(グループの登録)

第6条 事業に参加しようとするグループは、ポイント付与対象活動の内容を記入した十島村高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業グループ登録申請書(様式第1号)に十島村高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業グループ名簿(様式第2号)を添付して村長へ申請し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請を受けたときはその内容を審査し、その結果について十島村高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業グループ登録承認・不承認通知書(様式第3号)により当該グループに通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により承認したグループについて、十島村高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業グループ登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(グループの登録内容の変更)

第7条 前条第3項により登録されたグループ(以下「登録グループ」という。)は、前条第1項の規定により申請された内容に変更が生じたときは、十島村高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業グループ登録内容変更届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(グループの登録承認の取消し)

第8条 村長は、登録グループが第3条第2項各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったとき、又は登録グループとして不適切であると認めたときは、第6条第2項による登録承認を取り消すことができる。

2 村長は、前項により登録承認を取り消したときは、十島村高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業グループ登録承認取消決定通知書(様式第6号)により当該グループに通知するものとする。

(活動実績の記録)

第9条 登録グループは、その活動内容を十島村高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業グループ活動実績表(様式第7号。以下「活動実績表」という。)に記録するものとする。

(ポイント付与及び交付金の交付)

第10条 活動実績に基づきポイント付与及び交付金の交付を受けようとするグループは、十島村高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業交付金交付申請書(様式第8号)に活動実績表を添付して、村長にその申請をするものとする。

2 村長は、前項の申請があった場合は、活動実績表に基づき、活動を評価しポイントを付与するものとし、各年度、1グループにつき12万円を上限として1ポイントにつき千円を乗じた額の交付金を交付するものとする。このとき、村長は十島村高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業交付金決定通知書(様式第9号)により当該グループに通知するものとする。

3 活動の評価は、第4条各号に掲げる活動の実施回数に応じて行うものとし、活動1回につき1ポイントを付与する。ただし、1日あたり1ポイントを上限とし、その対象となる活動は、事業の実施年度に属するものに限る。

4 交付金の交付は、1年度につき1回限りとし、各月末までの交換申請に対し、その翌月以降に交付金を交付するものとする。

(ポイントの取扱い)

第11条 グループに付与されたポイントは、当該グループ以外のグループに譲渡できないものとする。

(事業評価)

第12条 村長は、互助活動に取り組むグループの育成及び活動促進について、計画を定めて評価検証をする等して、事業の評価を行うものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業実施要綱

平成26年12月20日 告示第49号

(令和4年6月1日施行)