○十島村広告事業実施要綱
平成27年3月12日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村の資産等を有効に活用することにより新たに財源を確保し、村民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、広告事業を行うものとし、その実施に関しては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 広告事業民間企業等が行う広告、宣伝(以下「広告等」という。)の媒体として村の資産等を活用することにより、広告料の収入を得る事業又は事務事業経費の縮減を図る事業であって、次に掲げるものをいう。
ア 広告等の掲載
イ 広告物の掲出
ウ 事業協賛(式典、催事等を開催する場合において、当該式典、催事等に協賛する民間企業等の名称を冠し、又は当該民間企業等の広告を掲出することをいう。)
エ ネーミングライツ(命名権)の売却
オ その他村長が必要と認める事業
(2) 村の資産等、村が保有し、又は保有することとなっている物件その他の資産(借用物を含む。)及び村が行い、又は行うこととなっている事務事業(経費を負担するものを含む。)をいう。
(3) 広告媒体次に掲げる村の資産等であって、広告事業に活用するものをいう。
ア 各種印刷物
イ ホームページ
ウ 土地、建物、車両、工作物の物件
エ 式典、催事
オ その他村長が必要と認める村の資産等
(広告事業の基準)
第3条 広告事業の実施に当たっては、広告媒体の本来の目的に支障を生じさせないようにするとともに、その公共性にかんがみ、社会的な信頼性及び公平性を損なうことのないよう十分配慮するものとする。
2 広告事業の実施に当たっては、別に広告事業の基準(以下「広告掲載等基準」という。)を定める。
3 広告事業を実施しようとする課等は、第1項の規定及び広告掲載等基準に従い審査するものとする。
(広告掲載順位)
第4条 広告の掲載順位は、次のとおりとする。
(1) 村民の生活に密着、関連した企業等に係る広告
(2) 事業内容が公共的性格を有する企業等に係る広告
(3) 村内、又は県内に事業所等を有する企業等に係る広告
(4) その他のもの
(広告事業の実施方法)
第5条 広告事業における広告媒体の種類、広告等の規格、募集方法、選定方法、予定価格及び契約条項その他広告事業の実施に関し必要な事項は、当該広告事業ごとに定めるものとする。
(広告等の掲載等の取消し等)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定又は掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しない時。
(2) 指定する期日までに広告原稿を提出しない時。
(3) 広告等の内容が第3条第1項の規定又は広告掲載等基準に抵触した時。
(4) その他広告について審査会の意見を聴いて、適当でないと村長が認める時。
(広告審査委員会)
第7条 広告事業の次項各号に定める事項を審査するため、十島村広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について審査を行い、その結果を村長に報告するものとする。
(1) 第3条第2項に定める広告掲載等基準に関すること。
(2) 広告事業実施の決定及び広告事業者の決定に関すること。
(3) 広告事業に関し疑義の生じた事項
(4) その他広告事業に関し、村長が必要と認める事項
(1) 委員長 副村長
(2) 副委員長 総務課長
(3) 委員 総務室長、危機管理室長、情報政策室長、及びその他関係課等の長
4 委員長は、委員会に関する事務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
7 委員会の会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
8 委員会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者及び識見を有する者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
10 委員会の庶務は、総務課危機管理室において処理する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課危機管理室において処理する。
(広告掲載料の返還)
第9条 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責めに帰すことのできない事由により広告を掲載できなかった場合は、広告掲載料を返還するものとする。
(広告掲載の責任)
第10条 掲載された広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとし、村は一切これに関与しない。
(その他)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。