○十島村広報誌広告掲載取扱要領
平成27年3月12日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、十島村広告事業実施要綱(平成26年告示第6号)第5条の規定に基づき、村が発行する「広報としま」(以下「広報誌」という。)への広告掲載の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
(広告の位置及び順序)
第2条 広告の位置及び順序は、村が指定する。
(広告の規格)
第3条 広告の規格は、4色刷りで1枠につき縦13.0cm、横8.5cm、2枠につき縦13.0cm、横17.0cm、A4サイズ1頁とする。
(広告の募集枠)
第4条 広告の募集枠は、通常14枠とする。ただし、村長が認めるときは、この限りでない。
(広告掲載希望者の募集)
第5条 広告掲載希望者の募集は、広報誌及び村のホームページ等で行う。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載希望者は、広報誌広告掲載申込書(様式第1号)に広告案を添えて村長に提出しなければならない。
(広告掲載の決定)
第7条 村長は、十島村広告審査委員会を経て、掲載の可否を決定し、広報誌広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知しなければならない。
(広告掲載料)
第8条 広告掲載料は、1枠(8.5cm×13.0cm)につき月額10,000円(消費税別)、2枠(17cm×13cm)につき月額15,000円(消費税別)、A4サイズ1頁につき月額30,000円(消費税別)とする。
(広告掲載料の免除)
第9条 村長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、広告掲載料を免除することができる。
(広告料の納付)
第10条 広告を掲載しようとする者は、村が指定する日までに広告掲載料を納付しなければならない。
(広告原稿の作成)
第11条 広告原稿の作成は、十島村広告掲載等基準(平成26年告示第7号)により広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)が行う。
2 村長は、広告内容等に疑義がある場合、事前に協議するものとする。
3 村長は、前条の広告審査の結果により広告内容等の修正を求めることができる。
4 広告の作成に係る費用は、広告主が負うものとする。
(広告枠内への表示)
第12条 紙面の違いを明らかにするため、広告枠内には「広告」の文字を表示する。
(広告主の責務)
第13条 広告主は、広告の内容等掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、村長に対して保証するものとする。
3 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。