○十島村山羊買上金支給要綱

平成23年7月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山羊の買上金支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(買上金の支給対象者)

第2条 村長は、毎年度予算の範囲内においてこの要綱の定めるところにより、住民又は自治会等(以下「住民等」という。)が係留及び一定の区画で飼養する山羊を買い上げるものとする。

(買上金の額及び引受先)

第3条 買上金の額は、山羊1頭につき5,000円とし、村の指定する引受先へ運送するものとする。その場合の運賃は、村の負担とする。

(山羊買上申請)

第4条 山羊の買い上げを申請しようとする住民等は、山羊買上申請書(様式第1号)に当該地区出張所長の確認書等を添付して村長に提出しなければならない。

(買上金の支給決定)

第5条 村長は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは、買上金額を決定し、申請者に山羊買上金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(買上金の請求及び支給)

第6条 前条による決定通知を受けた者は、山羊買上金支給請求書(様式第3号)により買上金を請求し、その支給を受けるものとする。

(買上金支給決定の取消し及び返還)

第7条 村長は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、買上金の支給決定を取り消し、又は既に支給した買上金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(2) その他村長が不適当と認めたとき。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止の際、旧十島村山羊捕獲奨励買上金支給要綱(平成23年告示第52号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年告示第84号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年告示第43号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年告示第69号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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十島村山羊買上金支給要綱

平成23年7月1日 告示第52号

(令和2年6月15日施行)