○燃料輸送円滑化補助金交付要綱

平成27年4月24日

告示第14号

(目的)

第1条 住民の生活や就業に欠かせない燃料輸送の円滑化を図ることにより、住民の生活の安定と向上に資するため、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 村内に住所を有している者、及び村内に住所を有している者が運営する村内の事業者で、次に掲げる要件を満たす者とする。

 税金その他村で徴収する公共料金等に滞納がない者

 燃料使用後の空き容器を購入した燃料販売店に返還した者

 当該燃料の仕入れ、及び前号に関連する村営定期船(以下「定期船」という。)運賃に未納がない者

(2) 十島村漁業協同組合

(交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、奄美大島に所在する燃料販売店から購入したガソリンを名瀬港から定期船で村内に輸送する際に要する次の各号に掲げる経費を加算した金額から、村長が別に定める基準額(以下「基準額」という。)を差し引いた金額とする。

(1) ガソリンの購入代金

(2) ガソリン入り容器の名瀬港からの運賃

(3) ガソリン使用後の空き容器(以下「空容器」という。)の名瀬港までの運賃

2 十島村漁業協同組合を介して購入したものについては、前項に規定する経費を加算した金額に十島村漁業協同組合が徴する取扱手数料を加算するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、燃料輸送円滑化補助金申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) ガソリンを購入した日付、及び代金がわかる請求書又は領収書の写し

(2) ガソリン入り容器の名瀬港からの定期船運賃の領収書の写し

(3) 空容器の名瀬港までの定期船運賃の領収書の写し

2 前項に規定する申請書は、空容器を搬出した日から1年以内に提出しなければならない。

3 十島村漁業協同組合が申請するときは、第1項各号に定める書類の提出は省略できるものとする。ただし、それぞれの費用の支出等を証明する根拠書類は十島村漁業協同組合において、申請毎に整理して保管するものとし、5年間保存しなければならないものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 村長は、前条に規定する申請があったときは、提出された書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、経費から基準額を差し引いた金額をもって、補助金の交付額を決定し、燃料輸送円滑化補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付の確定を受けた者は、燃料輸送円滑化補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第7条 村長は、補助金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請書及び添付書類に虚偽の記載をしたとき

(2) この要綱に違反したとき

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止の際、旧燃料輸送円滑化補助金交付要綱(平成27年告示第14号)の規程に基づいて、交付の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成27年告示第51号)

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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燃料輸送円滑化補助金交付要綱

平成27年4月24日 告示第14号

(令和4年6月1日施行)