○十島村総合教育会議設置要綱
平成27年5月11日
告示第16号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、十島村の教育に資するため、十島村総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、法第1条の4第1項の規定により、次にあげる協議及び事務の調整等を行う。
(1) 十島村の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議
(2) 十島村の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(構成員)
第3条 会議は、村長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、村長が招集し、会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、原則公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の構成が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りではない。
(議事録)
第7条 村長は、会議の終了後その議事録を作成し、これを公表するよう努めるものとする。
(事務局)
第8条 会議の事務局を教育委員会教育総務課に置く。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月11日から施行する。