○十島村まち・ひと・しごと創生本部設置に関する要綱
平成27年5月29日
告示第44号
(設置)
第1条 人口問題を基軸とした施策の全庁的な推進を図るため、十島村まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 創生本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 人口問題対策の総合企画及び調整に関すること。
(2) 十島村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に関すること。
(3) その他人口問題に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、村長をもって充てる。
3 副本部長は、副村長をもって充てる。
4 本部員は、別表のとおりとする。
5 村長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、村の職員のうちから本部員を指名することがある。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 創生本部の会議は必要に応じて本部長が招集し、議長は本部長とする。
2 本部長は必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(下部組織)
第6条 本部長は、必要に応じて創生本部の下部組織を設置することができる。
(庶務)
第7条 創生本部の庶務は、総務課情報政策室において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和2年告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
策定会議の構成
村長 | 副村長 | 教育長 |
総務課長 | 地域振興課長 | 土木交通課長 |
住民課長 | 教育総務課長 | 会計管理者 |