○十島村まち・ひと・しごと創生本部設置に関する要綱

平成27年5月29日

告示第44号

(設置)

第1条 人口問題を基軸とした施策の全庁的な推進を図るため、十島村まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 創生本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 人口問題対策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 十島村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に関すること。

(3) その他人口問題に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、村長をもって充てる。

3 副本部長は、副村長をもって充てる。

4 本部員は、別表のとおりとする。

5 村長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、村の職員のうちから本部員を指名することがある。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 創生本部の会議は必要に応じて本部長が招集し、議長は本部長とする。

2 本部長は必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(下部組織)

第6条 本部長は、必要に応じて創生本部の下部組織を設置することができる。

(庶務)

第7条 創生本部の庶務は、総務課情報政策室において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年5月29日から施行する。

附 則(令和2年告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

策定会議の構成

村長

副村長

教育長

総務課長

地域振興課長

土木交通課長

住民課長

教育総務課長

会計管理者

十島村まち・ひと・しごと創生本部設置に関する要綱

平成27年5月29日 告示第44号

(令和2年10月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成27年5月29日 告示第44号
令和2年10月12日 告示第58号