○十島村肉用繁殖雌牛転貸事業実施要綱
平成27年7月1日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、農業者に対し優良繁殖雌牛を一定期間転貸し、適正な飼養管理の後、譲渡する事業(以下「肉用繁殖雌牛転貸事業」という。)を実施することにより、肉用牛の改良生産を促進し、もって農業経営の安定を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この要綱による肉用繁殖雌牛転貸事業は、鹿児島県特定離島ふるさとおこし推進事業の家畜貸付事業(以下「特定離島(家畜貸付)」という。)を活用し、実施するものとする。
2 肉用繁殖雌牛転貸事業の実施に関しては、この要綱に定めるもののほか、鹿児島県が定める特定離島ふるさとおこし推進事業に係る雌牛貸付事業実施要領(以下「県要領」という。)の定めるところによる。
(転貸対象者)
第3条 転貸対象者は、村内に住所を有し、農業を営む個人及び団体であって、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 肉用繁殖雌牛の増頭意欲及び適正な飼養計画を有し、継続して飼養することが確実であると見込まれること。
(2) 転貸対象者の年齢は70歳未満であること。ただし、70歳以上の者であっても後継者がいる場合は、この限りでない。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項に規定するもののほか必要な書類の提出を求めることができる。
(転貸対象牛)
第6条 転貸の対象となる肉用繁殖雌牛(以下「転貸牛」という。)は、次のとおりとする。
(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後6ヶ月齢以上18ヶ月齢未満のもの)
(2) 第17条の規定に基づき返納された肉用繁殖雌牛
(転貸牛の引渡し)
第8条 転貸牛の引渡しは、村長が指定する期日及び場所において行うものとする。
2 転貸対象者は、転貸牛の引渡しを受けたときは、速やかに肉用繁殖雌牛受領証(様式第4号)を村長に提出するものとする。
2 前項の連帯保証人は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 村税等に滞納のない者
(2) 独立の生計を営む成年である者
(転借者の義務)
第10条 転借者は、転貸期間中、転貸牛について適正な飼養管理を行わなければならない。
(1) 転借者は、転貸牛を村が運用する家畜共済に付さなければならない。
(2) 家畜保健衛生所の指導等により転貸牛は伝染病等の予防のための注射等を行うこと。
(3) 転貸牛の飼養管理費を負担すること。
(4) 村長に転貸期間中毎年度、飼養頭数報告書(様式第6号)を年度末に提出すること。
2 転借者は、転貸牛について盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときは事故等報告書(様式第7号)により、また、転借者の疾病等の事由により飼養管理を継続できなくなったとき、転借者が農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖雌牛の飼養が困難となったときは、別に定める報告書により、速やかにその状況を村長に報告し、指示を受けなければならない。
3 転借者は、村長の承認を得ないで転貸牛を売買・交換、廃用又は殺処分してはならない。
(転貸牛の管理)
第11条 村長は、転貸牛管理台帳(様式第8号)を備え、転貸牛に関する記録を整備するものとする。
(転借者の転貸牛飼養状況の把握)
第12条 村長は、転借者台帳(様式第9号)を備え、転借者からの報告等により転貸期間中毎年度末時点の転借者の転貸牛飼養状況を把握しておくものとする。
(転借者に対する指導)
第13条 村長は、転借者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため定期的(毎年度1回以上)に指導を適切に行うものとする。
2 村長は、前項の指導を行うため推進指導委員会を設けるものとする。
(転貸牛の譲渡価格)
第15条 転貸牛の譲渡価格は、転貸牛の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料)の合計額とする。
(転貸牛の返還)
第17条 村長は、転貸期間中に次の事態が生じたときは、転借者との契約を解除するとともに転借者に転貸している転貸牛の返還命令をすることができる。この場合、転借者は、村長の指示に従って転貸牛を村に返納しなければならない。
(1) 転借者が、本事業の目的に反した場合又は転貸契約に従わない場合であって、村長が転借者に転貸牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
(2) 転借者が疾病にかかった場合等であって、村長が転借者に転貸牛の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(3) 転借者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。
(4) 転借者がI・Uターン者等であって、島を離れ、飼養管理を継続することが困難となったことを認めたとき。
(5) 村長は、前号の事由により、返納された牛の評価価格が転貸価格を下回る場合は、その差額を転借者に請求することができるものとする。
(損害賠償)
第18条 転貸期間中に導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が転借者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、転借者はその損害を賠償しなければならない。ただし、繁殖能力のない無産導入家畜については、同実施要綱第19条の規定により廃用処分できるものとする。
(1) 無産で死亡した場合は、負担なしとする。ただし、第10条の規定を遵守されなかった場合は、全額有責とする。
(2) 1産して死亡した場合は、転貸額の4分の1を負担する。
(3) 2産して死亡した場合は、転貸額の3分の1を負担する。
(4) 3産して死亡した場合は、転貸額の2分の1を負担する。
(廃用処分)
第19条 村長は、転貸牛が転貸期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は獣医師又は鹿児島県家畜保健衛生所等の認定(獣医師の診断書)に基づき廃用処分をすることができる。
2 村長は、廃用処分の原因が転借者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から第15条の規定により算出された額を差し引いて得た過不足額に剰余金があるときはこれを転借者に交付することができる。
(委員の選任)
第20条 村長は、第5条に定める転貸の決定を行うに当って、村長が任命する委員により委員会を構成し、転貸対象者の適否認定の諮問をすることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別記(第5条関係)
十島村肉用繁殖雌牛転貸事業転貸対象者選定基準
十島村肉用繁殖雌牛転貸事業の転貸対象者の選定は、転貸申請者の畜産経営計画書を、次の事項を基準として審査のうえ、行うものとする。
1 農業労働力
(1) 転貸対象者は、十島村肉用繁殖雌牛転貸事業実施要綱第3条の要件を満たす者であること。
(2) 新規転貸希望者は、肉用牛の飼養管理技術からみて今後、継続的に肉用牛の飼養管理が可能な者であること。
2 経営農用地等面積
(1) 飼料作物、野草、未利用資源の積極的な活用が図られるものであること。
(2) 事業実施地域内に公共牧場が設置されているため、農事組合法人トカラ畜産組合員であること。
3 飼養計画
(1) 肉用繁殖雌牛の飼養計画頭数は、導入前(申請時)と比較して維持又は拡大が図られているものであること。
(2) 転貸対象者の導入頭数は転貸対象者の飼養技術、労働力、飼養基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数であること。ただし、肉用牛生産振興上、特に必要と認める場合はこの限りででない。
4 飼養能力
(1) 転貸対象者の過去の肉用繁殖雌牛飼養実績において、適正な飼養管理が認められること。
(2) 転貸対象者は、肉用繁殖雌牛の適正な飼養に高い意欲のある者であること。
5 村税等に滞納が無いこと。
6 その他、村長が求める事項を満たしていること。