○十島村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月16日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(村の責務)
第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、村の執行機関が次項の規定により法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用して行う同表の第2欄に掲げる事務とする。
2 村の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で当該執行機関が法別表第1の下欄に掲げる事務又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に関する事務の処理に関して保有する法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。
3 前項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供は、村の執行機関であって法別表第2の第1欄に掲げるものが、村の執行機関であって同表の第3欄に掲げるもの(以下「情報提供機関」という。)に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、情報提供機関が当該特定個人情報を提供することにより行うものとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることが出来る。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)抄
この条例は、公布の日から施行する。