○十島村就学援助費支給要綱

平成27年12月9日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条、学校保健安全法(昭和33年法律第56条)第24条及び関係法令の規定に基づき、経済的な理由により就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者(法第22条第1項の保護者をいう。以下同じ。)に対して、十島村が学用品費、医療費、学校給食費等就学に必要な援助(以下「就学援助費」という。)を行い、義務教育の円滑な実施を資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 就学援助費の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、村内に住所を有し、かつその子女が十島村立小・中学校に在籍する保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、村内に住所を有し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の承諾を得て十島村以外の地方公共団体(以下「他の地方公共団体」という。)が設置する小学校又は中学校にその子女を就学させている保護者のうち、他の地方公共団体から就学援助費を受けていないものは、支給対象者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、他の地方公共団体に住所を有し、その子女が十島村立小・中学校に在籍する保護者のうち、村内に住所を有しないことについて相当の理由があると認めた場合は、支給対象者とする。

(申請)

第3条 就学援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに就学援助申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて十島村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 申請者と生計を同じくする世帯に属する世帯員全員の、申請した年の属する年の前年の収入又は所得を証する書類

(2) 前項に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(認定要件)

第4条 教育委員会は、申請者からの申請に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認めるものに対し就学援助費を支給するものとする。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 準要保護者 要保護者に準ずるものとして、第3条の規定による申請をした日において、次のいずれかに該当する者

 生計を同じくする世帯の属する世帯員全員の前年の総収入から生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省告示第123号事務次官通知)別表の基礎控除の額を控除した額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1生活扶助基準第1章基準生活費1居宅により算出される基準生活費の額並びに別表第2教育扶助基準のうち基準額及び学校給食費の合計額の1.3倍以下の者

 その他該当年度において家庭事情等の変動により所得が著しく減少する等、教育委員会が就学援助費の支給の必要があると認める者

(認否の決定等)

第5条 教育委員会は、申請者からの申請に基づき内容を審査し、支給の認定又は否認定を決定し、その結果を認定・否認定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知するものとする。

(支給期間)

第6条 就学援助費の支給期間は、4月1日に始まり翌年3月31日で終わるものとする。

2 前項の途中において支給の認定を受ける者については、申請日の属する月の初日から支給するものとし、支給の認定を取り消された者については、その翌月から支給しない。

(報告の義務)

第7条 世帯の状況に変更が生じた場合は、様式第1号をもって速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(認定の取り消し)

第8条 第5条の規定により認定された者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は認定を取り消すものとする。

(1) 就学援助費の支給を辞退したとき。

(2) 第2条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請により就学援助費を受給したとき。

(返還)

第9条 教育委員会は、前条第3号により認定が取り消しになった者に対して、既に支給した就学援助費の返還を求めることができる。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和4年教委告示第2号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村就学援助費支給要綱

平成27年12月9日 教育委員会告示第3号

(令和4年6月1日施行)