○十島村教科学習支援員設置要綱
平成27年4月1日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、教員の指示のもと、児童生徒一人一人の基礎・基本の定着及び学力の向上に向けた学習を支援する者(以下「学習支援員」という。)を配置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(学習支援員の業務)
第2条 学習支援員は、当該児童生徒を指導する教員の指示のもとに、主に次の業務を行うものとする。
(1) 通常学級に在籍し、教育的支援が必要と考えられる児童生徒に対する学習指導の補助
(2) 特別支援学級に在籍する児童生徒に対する学習指導の補助
(学習支援員の委嘱)
第3条 学習支援員は、業務内容を理解し積極的に取り組む熱意がある者を、配置を希望する学校の校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(学習支援員の配置期間)
第4条 学習支援員の配置期間は、配置を開始する日の属する年度内において教育委員会が定める。
(学習支援員の配置時間)
第5条 学習支援員の配置時間は1時間単位とし、学期55時間(年間165時間)を超えない範囲とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた場合は、予算の範囲内で配置時間を延長若しくは短縮することができる。
(学習支援員の服務)
第6条 学習支援員は、業務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 学習支援員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 学習支援員は、勤務した場合は、学習支援員勤務記録簿(様式第1号)を教育委員会へ提出するものとする。
(報償金の支払い)
第7条 支援員へ支払う報償金は時間単価とし、本村の定める作業賃金時間単価により計算した額とする。
2 支払いは、学期末の翌月末日までとする。
3 配置校の校長は、学習支援員出勤簿(様式第2号)の写しにより、前月分の活動実績を毎月5日までに教育委員会へ報告しなければならない。
(校長・教頭の職務)
第8条 校長は、学習支援員を指揮監督する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、学習支援員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。