○十島村教科学習支援員設置要綱

平成27年4月1日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、教員の指示のもと、児童生徒一人一人の基礎・基本の定着及び学力の向上に向けた学習を支援する者(以下「学習支援員」という。)を配置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(学習支援員の業務)

第2条 学習支援員は、当該児童生徒を指導する教員の指示のもとに、主に次の業務を行うものとする。

(1) 通常学級に在籍し、教育的支援が必要と考えられる児童生徒に対する学習指導の補助

(2) 特別支援学級に在籍する児童生徒に対する学習指導の補助

(学習支援員の委嘱)

第3条 学習支援員は、業務内容を理解し積極的に取り組む熱意がある者を、配置を希望する学校の校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(学習支援員の配置期間)

第4条 学習支援員の配置期間は、配置を開始する日の属する年度内において教育委員会が定める。

(学習支援員の配置時間)

第5条 学習支援員の配置時間は1時間単位とし、学期55時間(年間165時間)を超えない範囲とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた場合は、予算の範囲内で配置時間を延長若しくは短縮することができる。

(学習支援員の服務)

第6条 学習支援員は、業務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 学習支援員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 学習支援員は、勤務した場合は、学習支援員勤務記録簿(様式第1号)を教育委員会へ提出するものとする。

(報償金の支払い)

第7条 支援員へ支払う報償金は時間単価とし、本村の定める作業賃金時間単価により計算した額とする。

2 支払いは、学期末の翌月末日までとする。

3 配置校の校長は、学習支援員出勤簿(様式第2号)の写しにより、前月分の活動実績を毎月5日までに教育委員会へ報告しなければならない。

(校長・教頭の職務)

第8条 校長は、学習支援員を指揮監督する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、学習支援員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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十島村教科学習支援員設置要綱

平成27年4月1日 教育委員会要綱第1号

(平成27年4月1日施行)