○十島村入札契約等適正化検討委員会設置規程
平成28年3月8日
訓令第2号
(設置)
第1条 本村の発注する建設工事等に係る入札手続き等について、より一層の経済的有利性を確保するための具体策について検討を行うため、十島村入札契約等適正化検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 入札契約等の現状分析に関すること。
(2) 入札契約等の適正化に関すること。
(3) 新たな運用基準の策定及び導入に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 地域振興課長
(2) 土木交通課長
(3) 住民課長
(4) 教育総務課長
(5) 会計管理者
(6) 総務課総務室長
(7) 総務課情報政策室長
(8) 総務課危機管理室長
(9) 地域振興課産業振興室長
(10) 地域振興課人口対策室長
(11) 土木交通課地域整備室長
(12) 土木交通課航路対策室長
5 委員長は、委員会の事務を補助させるため、幹事会を置くことができる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、土木交通課地域整備室で行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。