○災害時における応急復旧業務の応援に関する協定締結に関する要領

平成28年3月8日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、災害時における応急対策業務の応援に関する協定締結について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 災害時における住宅や道路、港湾などの十島村公共施設等の機能確保及び回復のため、緊急的に必要な措置を迅速に行うことを目的として、希望する事業者と災害時における応急復旧業務に関する協定を締結する。

(災害応援協定締結事業者)

第3条 台風や豪雨等の緊急災害対応に協力し、本村に対して積極的な貢献が見込まれる業者で、次の各号の全てに該当する業者若しくは村長が認める業者とする。

(1) 当該年度の建設工事等入札参加資格審査申請書を提出し、受理されていること。

(2) 労働者災害補償保険法に基づく労災保険への加入など、各種法令を遵守していること。

(3) 過去5年間のうち、十島村行政区域内において公共工事の施工実績があること。

(協定締結の手続)

第4条 協定締結を希望する業者は、締結申請書(様式第1号)に必要書類を併せて書面にて提出する。村は、第3条に基づき審査を行い、要件に該当すると認められる業者については応援に関する協定書(様式第2号)に基づき協定を締結するとともに、災害応援協定事業者名簿に登載するものとする。

(その他)

第5条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて村長が別に定めるものとする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

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災害時における応急復旧業務の応援に関する協定締結に関する要領

平成28年3月8日 訓令第3号

(平成28年3月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成28年3月8日 訓令第3号