○代替船建造業者決定規程

平成28年2月5日

告示第3号

(主旨)

第1条 この規程は、優良な代替船を適切な金額で建造する造船所を決定するために必要な事項を定める。

(競争入札の方法)

第2条 競争入札の方法は、十島村技術審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見を参考に次の各号に掲げる方法から村長が決定する。

(1) 複数社以上を指名する競争入札

(2) 一般から公募する競争入札

2 前項に規定する競争入札に参加できる業者は、次の各号に掲げる条件を満たす造船所でなければならない。

(1) 同等又は同等以上の同類船舶を建造した実績があること。

(2) 代替船を建造できる十分な大きさの船台を所有していること。

3 参加資格を有する造船所は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「鉄道運輸機構」という。)、及び十島村資格者推薦委員会の意見を参考に村長が決定する。

(造船所の選定方法)

第3条 競争入札の方法は、審査委員会が承認した仕様に基づき、競争入札に参加資格を有する造船所が建造しようとする船舶の内容、及び建造に要する費用を提案させるものとする。ただし、費用については、上限額を示すことができる。

2 前項の提案を受けた審査委員会は、提案の内容を評価する。

3 村長は、造船所からの提案内容、及び審査委員会の評価した結果を検証・比較し、別に定める会議の意見を参考に造船所を決定するものとする。

附 則

この規程は、平成28年2月10日から施行する。

代替船建造業者決定規程

平成28年2月5日 告示第3号

(平成28年2月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成28年2月5日 告示第3号