○十島村地域子育て支援拠点施設公印規程
平成28年5月13日
規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、十島村地域子育て支援拠点施設の公印の保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 十島村地域子育て支援拠点施設の公印は「園之印」及び「園長之印」とし、その種類、寸法、書体、型及び管守者等は、別表のとおりとする。
(職務代行の場合の公印の使用)
第3条 住民課長に事故等がある場合において、他の職員が職務代理、事務取扱等を命ぜられ、その職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用する。
(公印台帳)
第4条 住民課長は、公印台帳(様式第1号)を備えすべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。
(公印の保管)
第5条 公印は住民課に備え付け、常に堅牢な容器に納め、原則として錠を施し、厳重に保管しなければならない。
2 公印の保管及び使用は、住民課長が責任をもって行わなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文章に決裁文章、その他証拠書類を添え、住民課長に提示してその承認を受けなければならない。
(公印使用簿)
第7条 住民課長は、公印使用簿(様式第2号)を備え必要事項を記入しなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第8条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ十島村長の決裁を受けてこれを行うものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度十島村長の決裁を経なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 寸法 | 書体 | 型 | 保管者 | 用途 |
十島村立子育て広場いまきら園之印 | 方 30mm | 古印体 | 住民課長 | 園名をもってする公文書 | |
十島村立子育て広場いまきら園長之印 | 方 27mm | 古印体 | 住民課長 | 園長名をもってする公文書 | |
十島村立中之島ほしのこ園之印 | 方 30mm | 古印体 | 住民課長 | 園名をもってする公文書 | |
十島村立中之島ほしのこ園長之印 | 方 27mm | 古印体 | 住民課長 | 園長名をもってする公文書 |