○十島村高齢者「食」の支援事業実施要綱
平成28年6月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「住み慣れた地域・自宅で、いつまでも生活したい」という住民の共通の願いを実現するため、高齢者の「食」の支援体制について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 村長は、次の各号に掲げる事業(以下「食」の支援事業という。)を実施することができるものとする。
(1) 対象者の安否の確認
(2) 短時間の話し相手
(3) 「食」に関する支援(栄養バランス・調理・配食・回収等)
(4) 対象者の状況の記録及び報告
(5) 緊急時における連絡
(6) その他村長が必要と認める支援
2 「食」の支援事業を実施する回数は、週5回以内とし、原則として次の各号に掲げる日以外の日に実施するものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 事業を実施する時間は、午前8時30分から午後5時の範囲において、原則として1日当たり8時間を超えない範囲で実施するものとする。
4 村長は、これを行うことが可能であると認める者に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 「食」の支援事業の実施を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、村長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 本村の区域内に住所を有する者
(2) 介護保険の要介護認定において要支援又は要介護の認定を受けた者又は、身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 地域ケア会議において必要性が認められる者
(4) その他村長が認める者
(負担金の徴収)
第4条 食事負担金は次のとおりとする。ただし、第3条の規定以外の者については、実費相当分とし、地域ケア会議にて定めるものとする。
(1) 1人1食あたり 200円
(「食」の支援員)
第5条 第2条第4項の規定により「食」の支援事業の委託を受けた者(以下「「食」の支援員」という。)は、次に掲げる事項に習熟していること、又は村が実施する研修を受けることを条件とする。
(1) 高齢者に関する知識
(2) 認知症に関する知識
(3) 包括ケアシステムに関する知識
(4) 「食」に関する知識
(5) その他必要な知識
2 対象者に緊急の事案が生じたと認めるときは、「食」の支援員は、村長に連絡しなければならない。この場合において、村長は、必要な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第6条 「食」の支援員は、「食」の支援事業の実施により知り得た情報をこの事業の目的以外に利用し、又は他に漏らしてはならない。また、この事業を離れた後においても、同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。