○十島村フォークリフト運転資格取得助成金交付要綱

平成28年8月26日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、定期船の運航に係る荷役業務に欠かせないフォークリフトの運転資格者を確保することで、村内の荷役組合の維持、並びに荷役作業の効率化、及び安全性を確保することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 村長から定期船の荷役業務を受託した荷役組合とする。

(交付対象事業)

第3条 前条に定める荷役組合に所属する者でフォークリフトの運転及び公道の走行を行うために必要な資格(以下「全資格」という。)をいずれか、又はいずれも所持していない者(以下「無資格者」という。)が全資格の取得に要した費用の一部を助成するものとする。

2 この要綱において全資格とは、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)及びフォークリフト運転技能講習の修了(以下「フォークリフト資格」という。)のことをいう。

(交付金額)

第4条 前条に規定する無資格者のうち、全資格を取得した者(以下「資格取得者」という。)をもって、交付金額を決定するものとする。

2 交付する金額は、資格取得者一名につき5万円とする。ただし、この要綱の交付以前に取得している資格があるとき、又はその資格の取得日を書面で確認できないときは、その資格について次の各号に掲げる金額を差し引いた金額とする。

(1) 大型特殊免許 40,000円

(2) フォークリフト資格 10,000円

(3) 他規定等により交付を受けた重複する資格 実交付額

(交付申請)

第5条 荷役組合長は、無資格者が、全資格を取得しようとするときは、以下に定める様式を添付して村長に申請しなければならない。

(1) フォークリフト運転資格取得助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 荷役組合員資格取得状況一覧表(様式第2号)

(交付決定)

第6条 村長は、前条に定める申請があったときは、その内容を審査し、かつ交付をすることが適当であると認めたときは、フォークリフト運転資格取得助成金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。

(事業の実施)

第7条 前条に定める通知を受けた荷役組合長は、指定された期間内において当該事業を実施しなければならない。

(事業の変更)

第8条 第6条に定める通知を受けた荷役組合長は、当該事業を変更、延期、中止又は廃止しようとするときは、指定されて期間内において速やかに事業変更申請書(様式第4号)を村長に提出し、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項に定める申請のあったときは、その内容を審査し、かつ変更をすることが適当であると認めたときは、事業計画変更承認書(様式第5号)により当該申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第9条 第6条に定める通知を受けた荷役組合長は、事業が完了したときは、フォークリフト運転資格取得助成金実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる必要書類を添えて、村長に報告しなければならない。

(1) 大型特殊免許を取得したとき

 教習料金領収書又は受験料領収書の写し

 免許証の写し

 その他資格を取得した日が確認できる書類(取得日を確認できない場合に限る)

(2) フォークリフト資格を取得したとき

 運転技能講習の受講料領収書の写し

 技能講習修了証

 その他資格を取得した日が確認できる書類(取得日を確認できない場合に限る)

(交付確定)

第10条 村長は、前条に定める報告を受けたときは、関係書類を審査し、かつ事業が適正に実施されていると認めたときは、交付すべき金額を確定し、フォークリフト運転資格取得助成金交付確定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知しなければならない。

(助成金の請求)

第11条 前条に定める通知を受けた荷役組合長は、助成金を請求しようとするときは、フォークリフト運転資格取得助成金交付請求書(様式第8号)により村長に請求しなければならない。

(助成金の支払)

第12条 村長は、前条に定める請求を受けたときは、内容を審査し、適正な請求であると認めたときは、口座振込により支払うものとする。

(交付決定及び交付確定の取消し並びに助成金の返還)

第13条 村長は、交付対象者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、交付決定又は交付確定の取消し、若しくは既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請及び実績の内容に虚偽、又は詐称、若しくは不正があると認められたとき

(2) 事業の完了が見込めないとき

(3) 提出された書類等が偽造されていると認められたとき

(4) 資格取得者となる対象者が荷役組合を脱退、又は村を転出することを事前に知り得たとき

(5) 資格取得者となる対象者に村税その他公共料金等の滞納があるとき

(6) 前号までのほか、助成金を交付することが不適当であると認められるとき

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村フォークリフト運転資格取得助成金交付要綱

平成28年8月26日 告示第54号

(令和4年6月1日施行)