○十島村村長等の給料等の特例に関する条例

平成28年6月27日

条例第21号

(村長、副村長及び教育長の給料の特例)

第1条 村長、副村長及び教育長の給料の月額は、平成28年6月1日から平成32年5月15日までの間(以下「特例期間」という。)において、十島村村長等の給与等に関する条例(昭和42年条例第2号)第2条第1項の規定にかかわらず、同条に定める額から、村長の給料を100分の10、副村長及び教育長の給料を100分の5に相当する額を減じた額とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

十島村村長等の給料等の特例に関する条例

平成28年6月27日 条例第21号

(平成28年6月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年6月27日 条例第21号