○十島村村長等の給料等の特例に関する条例
平成28年6月27日
条例第21号
(村長、副村長及び教育長の給料の特例)
第1条 村長、副村長及び教育長の給料の月額は、平成28年6月1日から平成32年5月15日までの間(以下「特例期間」という。)において、十島村村長等の給与等に関する条例(昭和42年条例第2号)第2条第1項の規定にかかわらず、同条に定める額から、村長の給料を100分の10、副村長及び教育長の給料を100分の5に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。