○十島村立学校職員の人事評価に関する意見の申出実施要領
平成28年12月5日
教委告示第3号
1 目的
この要領は、鹿児島県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(以下「規則」という。)第12条の規定に基づいて実施する意見の申出に関し必要な事項を定め、もって十島村立学校職員の人事評価について公正性・公平性の確保に資することを目的とする。
2 審査会の組織
申出のあった意見について審査するため、十島村教職員人事評価意見審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
審査会は、教育長、教育総務課長及び有識者3人以上で構成し、評価の妥当性について協議する。
3 審査会の会議
(1) 審査会の会議(以下「会議」という。)は、審査会の会長及び委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(2) 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決する。
(3) 会議は、非公開とする。
4 評価結果に係る意見申出
(1) 対象者
人事評価の結果について、被評価者が評価者に意見を申し出て、評価者から十分な説明があっても、なお納得しなかった被評価者とする。
(2) 申出の内容
対象者の人事評価結果の「総合評価」に対する意見のみとする。
(3) 申出の方法
対象者が、評価結果を知った日から2週間以内に、申出書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、教育長へ提出する。
(4) 申出への対応
ア 担当課
十島村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)
イ 意見処理の方法
(ア) 事務局職員は、申出の内容について、確認及び調査を行い、その結果を審査会に報告する。
(イ) 審査会は、意見の申出の対象となる評価結果について審査を行い、その結果を次により区分するとともに、審査結果及びその理由を教育長に報告する。
a 評価者の評価を妥当とする。
b 再評価を要する。
(エ) 校長等の評価者は、「再評価を要する。」の決定があった場合は、決定通知書の決定理由を踏まえ、当該対象者について、再度、人事評価を行い、決定の日から30日以内に教育長に評価票を提出するとともに、本人にその結果を口頭で開示する。
5 その他
(1) 対象者は、意見を述べたことで、不利益を被ることはないものとする。
(2) 事務局及び審査会の構成員は、調査及び審査を行うに当たり、知り得た情報を他に漏らしてはならないものとする。
(3) この要領に定めるもののほか、意見の申出・処理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第2号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。