○十島村生活支援体制整備事業実施要綱

平成27年5月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域支援事業に基づき、十島村における地域包括ケアシステムの構築と充実を図り、高齢者を地域で支える生活支援体制整備の推進を目的とする。

(基本方針)

第2条 事業実施にあたっては、以下のことを配慮して行うものとする。

(1) 高齢者の自立支援を基本理念とし、家族や近隣での従来の互助活動を十分に考慮したものとすること。

(2) 地域の支えあい活動を基盤とし、住民の支えあい意識が高まること。

(3) 多様な担い手を育成し、特に元気高齢者を担い手として参画を図ることで相互支援、介護予防にもつながること。

(4) 地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

2 事業の実施にあたっては、個人情報の保護に留意するものとする。

(事業内容)

第3条 十島村地域支え合い推進員(法第115条の45第2項第5号に規定する生活支援コーディネーター。以下、「推進員」という。)を配置する。推進員は、所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 地域資源の開発支援

 地域課題の把握及び活動の創出支援

 支援の担い手の養成

(2) ネットワークの構築

 関係者間の連携体制づくり

 関係者間の情報共有支援

(3) 個別支援

要支援者とサービス提供者とのマッチング支援

(4) その他生活支援コーディネーター設置事業の実施に必要な事務

2 協議会設置を行い多様な生活支援サービスの供給体制の構築を行う。

(業務の委託)

第4条 村長は、これを行うことが可能であると認める者に委託して実施することができる。

(委任)

第5条 この要綱に規定するもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に村が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

十島村生活支援体制整備事業実施要綱

平成27年5月1日 告示第15号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年5月1日 告示第15号