○十島村介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成27年7月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第23号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 村長は、総合事業として次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) サービス事業

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号生活支援事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(総合事業の実施方法)

第4条 村長は、総合事業について、村が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 法施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(一般介護予防事業の実施方法)

第5条 村長は、一般介護予防事業について、村が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(2) 法施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(第1号通所事業に係る補助)

第6条 総合事業に係る第1号通所事業のうち、法施行規則第140条の63の6第2号の規定に基づき、住民主体による要支援者を中心とする通所型サービス(以下「通所型サービスB」という。)については、通所型サービスBの運営に係る事業経費を対象として補助を行うことができる。

2 前項の通所型サービスBの補助に関し必要な事項は村長が別に定める。

(第1号事業支給費)

第7条 総合事業に係る第1号事業支給費の額は、当該各号に掲げる事業ごとに、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 施行規則第140条の63第1号イに規定する基準に従う第1号訪問事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(2) 施行規則第140条の63第1号イに規定する基準に従う第1号通所事業 平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(3) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号介護予防支援事業 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額

(4) 施行規則第140条の63の6第2号に規定する基準に従う第1号介護予防支援事業のうち、主にサービス利用開始時のみに行う介護予防ケアマネジメント 原則として、サービス提供開始月についてのみ、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。以下「第1号介護予防支援事業基準額」という。)の100分の100に相当する額

2 前項に定めるもののほか、第1号事業支給費に関して必要な事項は村長が別に定める。

(給付管理)

第8条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度額基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。

2 厚生労働省告示で定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合のみ)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について同条第1項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして村長が必要と認めた場合には、前項の事業対象者支給限度額を超える額を事業対象者支給限度額とすることができる。

(指定の有効期間)

第9条 施行規則第140条の63の7の規定により、村が定める期間は6年とする。

(指定事業者の基準等)

第10条 法第140条の63の6第1号イの基準により村が定める基準及び同条第2号の基準により村が定める基準並びに法第115条の45の3第1項の指定に関する手続きは、村長が別に定める。

(利用料)

第11条 法第115条の45第5項の規定より、居宅要支援被保険者及び事業対象者が総合事業を利用したときの利用料については、当該事業ごとに次の各号に定めるとおりとする。

(1) 施行規則第140条の63第1号イに規定する基準に従う第1号訪問事業 旧介護予防訪問介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額

(2) 施行規則第140条の63第1号イに規定する基準に従う第1号通所事業 旧介護予防通所介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

十島村介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成27年7月1日 告示第49号

(平成27年7月1日施行)