○十島村介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する補助要綱

平成27年7月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、十島村介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱第6条に基づき、事業等に係る事業経費等を対象として、補助金を交付することを目的とする。

(補助の区分及び補助対象経費及び補助金額等)

第2条 補助の区分及び補助対象経費及び補助金額等ついては、次のとおりとする。

補助金の区分

補助対象経費

補助金額

補助年次

住民主体による要支援者を中心とする通所型サービス(以下、「通所型サービスB」)

1 初年度立ち上げ費用

周知にかかる費用、その他立ち上げに必要と認められる費用

補助対象経費の10割

上限額100,000円

初年度のみ

2 総合事業に係る第1号通所事業運営費にかかるもの(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費等、その他運営に必要と認められる費用)

ただし食事代については実費となるため対象外とする。

開設1回あたり1,500円


3 賃借料(家賃相当分)

補助対象経費の10割

上限額月額50,000円


(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して村長が指定する日までに村長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号又は、村長が別に定める様式)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付する。

2 村長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、一定の条件を附することがある。

(事業の実施)

第5条 前条の規定にある決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、同条の規定により認められた事業に基づいて事業を実施しなければならない。

(事業の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、当該事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、すみやかに事業変更申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請を審査し適当であると認めたときは、これを承認し、事業計画変更承認書(様式第6号)によりその旨を申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該事業が終了した場合はすみやかに補助事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第3号)

(2) 実績写真

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 村長は、当該補助事業の完了に係る前条の報告を受けたときは、報告書等の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の効果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付(精算・概算)払い請求書(様式第9号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 村長は、前条に規定する書類の提出があった場合は、関係書類の審査を行い、適当であると認めたときは、補助金を交付する。

2 村長は、必要があると認めるときは前号の規定に関わらず、第4条の規定による交付決定の範囲内で、概算払いにより補助金の交付をすることができる。

(交付決定の取消等)

第11条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、交付決定を取り消し又は、すでに交付済の場合は、補助金の全部又は、一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業の執行について、不正の行為があったと認められたとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(施行期日)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する補助要綱

平成27年7月1日 告示第50号

(令和4年6月1日施行)