○十島村住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱

平成28年12月17日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅の安全性、耐久性及び居住性の向上を図り、村民が安心して住み続けられる住まいづくり及び居住環境の向上に資するため、村民が行う住宅のリフォームに対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物をいう。ただし、居住部分と居住の用に供しない部分を併用している建物については居住部分のみとする。

(2) リフォーム 住宅の安全性、耐久性又は居住性を向上させるために行う次に掲げる工事をいう。

 既存住宅の増築、改築、減築工事

 バリアフリー工事

 浴室、台所、洗面所、トイレのリフォーム

 屋根の雨漏り修繕、塗装、防水等の補修工事

 避難設備、防火設備、換気設備、給湯設備、電気設備等の設備工事

 外壁の張替えや塗装、部屋の間仕切り等の工事

 床材、内壁材、天井材の張替えや塗装等の内装工事

 床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事

 雨とい等の取替えや新設工事

 その他村長が必要と認める工事

(3) バリアフリー工事 手摺りの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え及び洋式便器等への便器の取替えに係る工事並びにそれらに附帯して必要となる工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、リフォームを行う住宅の所有者で、次の各号に掲げるすべてを満たすものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、第1号及び第2号の規定は適用しない。

(1) 村内に住所を有する者であること。

(2) リフォームを行う住宅に居住していること。

(3) 村税等の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、リフォームを行う住宅の所有者が長期入院又は社会福祉施設、介護保険施設等に入所しているときは、当該所有者の配偶者又は2親等内の親族を交付対象者とすることができる。

(補助対象工事)

第4条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げるすべてを満たす工事とする。

(1) リフォームが補助金の申請年度の末日までに終了する見込みであること。

(2) リフォーム(バリアフリー工事を除く。)に要する費用が10万円以上(消費税及び地方消費税を除く。)であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる費用を除く補助対象工事に要する費用とする。

(1) 住宅の新築、又は移転工事に要する費用

(2) 住宅及び住宅以外の部分を併せて改修工事する場合は、当該住宅以外の部分の改修工事に要した費用

(3) 国、県、その他公共的な団体等から資金として補助金、交付金等の交付を受けて改修工事をする場合は、その改修工事に要した費用(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく住宅改修費の給付の対象となる改修工事にあっては、支給対象額に相当する額を当該費用とする。)

(4) 床、壁、天井のいずれにも固定されない物品等の購入又は設置に要した費用

(補助金の額等)

第6条 補助金の補助率及び限度額は、対象経費に二分の一を乗じて算出した額とし、200,000円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、既に補助金を交付したリフォームと異なるリフォームを行う場合で、既に交付した補助金(前年度までに交付した補助金を含む。以下同じ。)の合計額がリフォームの工事種別ごとの限度額に満たないときは、限度額から既に交付した補助金の額を控除して得た額を限度額とする。

(交付の申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、リフォームの着工前にと島村住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。ただし、災害その他特別な事由により村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 工事積算書の写し(補助対象工事と他の工事を分離したもの)

(2) 工事請負の契約内容を明らかにする書類の写し

(3) 着工前の状況が確認できる写真

(4) 工事箇所の図面

(5) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、十島村住宅リフォーム助成事業補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、リフォームの計画を変更しようとするときは、十島村住宅リフォーム助成事業補助金計画変更申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。

(1) 計画変更後の工事積算書の写し(補助対象工事と他の工事を分離したもの)

(2) 計画変更後の工事請負の契約内容を明らかにする書類

(3) 計画変更後の工事箇所の図面

(4) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、十島村住宅リフォーム助成事業補助金計画変更決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 申請者が、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、十島村住宅リフォーム助成事業補助金交付申請取下げ届出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、リフォームが完了したときは、十島村住宅リフォーム助成事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。

(1) リフォームの施工業者が発行した工事代金の領収書の写し

(2) 工事を実施した箇所の工事中及び工事完了の写真(着工前と同じ箇所)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条の規定による報告書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、十島村住宅リフォーム助成事業補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助金は、前条に規定する補助金の額の決定後に交付するものとする。

2 前条の規定による確定通知を受けた者は、十島村住宅リフォーム助成事業補助金請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 村長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は返還を命ずるときは、十島村住宅リフォーム助成事業補助金取消・返還通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(報告及び調査)

第14条 村長は、補助金の交付の適正を期するため、この要綱の施行に必要な限度において、交付決定者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要に応じて職員をその住宅に立ち入らせ、関係書類等を調査させることができる。

(関係書類の保管)

第15条 交付決定者は、補助金に係る関係書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管することとし、村長から請求があったときは、速やかに必要な書類を提出しなければならない。

(適用除外)

第16条 この要綱による補助金は、次に掲げる工事については、適用しない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく住宅改修費の給付の対象となる改修工事

(2) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者生活住宅再建支援制度の住宅の再建方法に応じて支給する加算支援金の支給を受けた住宅のリフォーム工事(バリアフリー工事を除く。)

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく住宅応急制度を利用した住宅のリフォーム工事(バリアフリー工事を除く。)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(旧要綱及び旧要領の廃止)

3 次に掲げる要綱及び要領は、廃止する。

(1) 十島村高齢者等住宅改造推進事業実施要領(平成9年要領第2号)

(2) 十島村高齢者等居住環境整備支援事業実施要綱(平成24年告示第40号)

(3) 十島村高齢者等居住環境整備支援事業実施要領(平成24年告示第41号)

(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱

平成28年12月17日 告示第81号

(令和4年6月1日施行)