○十島村山海留学生寮管理規則
平成29年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村山海留学生寮(以下「山海留学生寮」という。)の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 山海留学生寮の定員は、次のとおりとする。ただし、風水害その他非常災害等により臨時に収容する場合は、この限りでない。
名称 | 定員 |
口之島寮 | 3人 |
諏訪之瀬島寮 | 8人 |
平島寮 | 8人 |
悪石島寮 | 8人 |
(寮監の業務)
第3条 条例第4条に規定する寮監の業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 山海留学生寮の施設設備の運営管理及び保健衛生に関すること。
(2) 寮に入寮した者(以下「寮生」という。)の居住及び宿泊に関すること。
(3) 寮生の生活指導に関すること。
(4) 寮生の食事に関すること。
2 業務の詳細は、十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(運営方法)
第4条 寮監は、十島村山海留学制度に基づく里親として留学生を受け入れ、運営については、村と保護者からの委託料をあてるものとする。
2 委託料の額については、教育委員会が別に定める。
(費用の負担)
第5条 山海留学生寮の維持管理は、教育委員会がこれを行い、次の費用については村が負担するものとする。
(1) 施設の維持、補修等に係る経費
(2) 寮生の生活の共用部分に係わる備品
2 次に掲げる費用は、寮監が負担するものとする。
(1) 食材費及び電気、水道、ガス、その他の公共料金の使用料金
(2) 寮生の生活に係わる消耗品等その他生活必需品
(3) 前号に掲げるもののほか、施設の使用に伴い当然負担すべき費用
(寮生の義務)
第6条 寮生は、山海留学生寮で生活するにあたり、次の事項を守る義務を負うものとする。
(1) 山海留学生寮は共同生活の場であることを自覚し、自主的に寮の決まりを守り、起居、寝食、学習を共にしながら相互の協力、融和をはかり、よき寮風の確立に努めなければならない。
(2) 寮生相互の人格を尊重し、健康的な明るい人間関係をつくるよう心掛けなければならない。
(3) 寮生活を送るにあたり、寮監の業務が滞りなく遂行されるように協力すると共に、その指導・助言等を守らなければならない。
(入寮の資格)
第7条 山海留学生寮に入寮することができる留学生については、別に定める基準に基づき、教育委員会及び寮監が山海留学児童生徒として認めた者とする。
(入寮の手続き)
第8条 山海留学児童生徒を入寮させようとする保護者(以下「実親等」という。)は、教育委員会に山海留学希望者調書を提出しなければならない。
2 契約の締結については、十島村山海留学生父母の会(以下「父母の会」という。)の立会いのうえで、行わなければならない。
(入寮の承認)
第9条 山海留学生寮への入寮は、年度初めに決定する。ただし、特別な場合は、教育委員会及び寮監の承認を得て入寮することができる。
(入寮期間)
第10条 山海留学生の入寮の期間は、原則として1年とする。ただし、継続することができる。
(退寮)
第11条 退寮はその年度内は原則として認めない。ただし、寮監が、特別の事情によりやむを得ないと認めたときは、教育委員会の承認を得て退寮させることができる。
(退寮命令)
第12条 寮監は、次の各号のいずれかに該当する寮生に対して教育委員会の承認を得て退寮を命ずることができる。
(1) 入寮資格を欠くに至った者
(2) 山海留学生寮の諸規定、寮監の指示した事項に従わない者
(3) その他寄宿舎の運営に支障を来すと認められる者
(教育委員会への報告)
第13条 寮監は、寮生に重要な事故が起こったときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(賠償責任等)
第14条 寮生は、常に山海留学生寮の維持保全に努めなければならない。
2 寮生は、故意及び過失により、山海留学生寮の施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がそのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(契約の解約)
第15条 解約については、父母の会の立合いのうえ、実親等と里親が協議して解約することができる。
2 解約事項については、教育委員会が別に定める。
(諸規定)
第16条 寮生の生活についての規定は、寮監が教育委員会と協議のうえ別に定める。
(雑則)
第17条 この規則で定めるもののほか、山海留学生寮の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。