○十島村新生児聴覚検査事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に係る費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚障害を早期に発見し、早期治療と訓練を行い、言語によるコミュニケーション能力の確保と知的発達の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「委託医療機関」とは、村と委託契約を締結し、当該委託契約に基づいて聴覚検査を行う医療機関をいう。
2 この要綱において「委託外医療機関」とは、本村と委託契約を締結していない医療機関をいう。
(対象者)
第3条 原則として村内に住所を有する新生児で、保護者が次項に規定する検査を希望する者とする。
(聴覚検査の方法)
第4条 聴覚検査の方法は、産後の入院中又は新生児期の外来で実施する自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)によるものとする。
(1) 新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。
(2) 特別な事情がある場合には、生後6月までに実施する。
(受診票の交付)
第5条 村長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、母子手帳の交付と合わせて、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 村長は、他の市区町村から本村に転入した新生児の保護者から受診票の交付申請があった場合又は受診票を紛失若しくはき損した者から再交付申請があった場合は、新生児聴覚検査受診票交付申請書(様式第2号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは受診票を交付するものとする。
3 聴覚検査には、委託医療機関において行うものとし、受診票を委託医療機関に提出することにより行うものとする。
(費用の負担)
第6条 初回検査及び確認検査に係る経費は、公費負担とし、1人1回3,000円を上限とする。ただし、検査に係る経費の一部を本人に負担させることができるものとする。
2 村長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、速やかに委託医療機関に委託料を支払うものとする。
(保健指導)
第8条 委託医療機関は、聴覚検査の結果、再検査等であった新生児及びその保護者に対して適切な指導を行うとともに、事後指導を要すると認めたときは村長に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮しなければならない。
2 村長は、前項に規定する連絡を受けた新生児及びその保護者に対し、必要に応じて関係機関と連携を図りながら、訪問指導等の必要な支援を行うものとする。
(償還払いによる費用の助成)
第9条 村長は、里帰り出産等により、委託外医療機関で聴覚検査を受けた対象者に対し、当該聴覚検査に要した費用について、第6条第1項に規定する額を上限として償還払いによる助成を行うことができる。ただし、聴覚検査実施後1年を経過したときはこの限りでない。
2 前項の規定による申請は、当該聴覚検査を受診した日の翌日から1年を経過する日の間に行わなければならない。
3 村長は、前項の請求書を受領したときは、速やかに口座振込の方法により助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第12条 村長は、偽りその他の不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。