○十島村不妊治療船運賃等助成金交付要綱

平成29年3月30日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、十島村の地理的条件や医療機関等のハンディを踏まえ、少子化対策に資するため、不妊治療に伴う自己負担の軽減を図るため、交通費及び宿泊料の助成を行うために、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、十島村(以下「村」という。)とする。

(助成対象者)

第3条 この事業の対象者は、申請日において次に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている者。

(2) 夫婦とも十島村に3月以上住所を有していること。

(3) 医療機関において不妊症と診断された者。

(4) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。

(5) 村税等の滞納がないこと。

(助成金の支給要件及び助成金の額)

第4条 助成金の支給要件及び助成金の額は、次のとおりとする。

ア 助成支給要件

イ 助成金の額

1 不妊治療を受ける際の交通費及び宿泊費に要した経費とする。

1 交通費

十島村航路運賃割引補助金交付要綱(平成25年告示第51号)第6条第2項に規定する割引された切符の額とする。ただし、1回の治療あたり9往復分(夫婦ともに不妊治療を受けた場合には、夫婦の往復数の合算分)を限度とする。

2 宿泊費

1泊につき5,000円を限度とする。ただし、1回の治療あたり15泊(夫婦ともに不妊治療を受けた場合は、夫婦の宿泊数の合算分)を限度とする。

2 前項の表イ欄に定める補助基準額と夫婦が実際に要した交通費、宿泊費とを比較して少ない方の額を選定額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 この助成金の交付を受けようとする者は不妊治療船運賃等助成金支給申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて6ケ月以内に村長に提出しなければならない。

(1) 十島村不妊治療費助成事業実施要綱(平成29年要綱第15号)に規定する一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)又は特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第4号)の写し

(2) 医療機関の領収書の写し

(3) 船賃の領収書

(4) 宿泊費の領収書

(助成金の支給決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して、当該申請に係る助成金の額を決定し、申請者に対し不妊治療船運賃等助成金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第7条 前条により不妊治療船運賃等助成金支給決定通知を受けた者は、不妊治療船運賃等助成金支給請求書(様式第3号)により請求し、その支給を受けるものとする。

(助成金の支給取消し及び返還)

第8条 村長は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、助成金の支給決定を取消し、又は既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(2) その他村長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村不妊治療船運賃等助成金交付要綱

平成29年3月30日 告示第16号

(令和4年6月1日施行)