○十島村老人クラブ交流活動経費助成金交付要綱

平成29年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、十島村の老人クラブが他団体と交流活動(以下「交流」という。)を実施する場合の経費の一部を村が助成することについて定め、もって老人クラブ会員の相互の親睦と健康の増進を図ることを目的とする。

(助成金の対象)

第2条 村長は、単位老人クラブが実施する村内外への研修及び交流に必要な経費について、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

2 助成金を交付する交流は、単位老人クラブ年2回を限度とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、事業費の5分の4以内とし、上限を30万円とする。ただし、千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第4条 老人クラブが第2条に定める助成金の交付を申請しようとするときは、あらかじめ申出のうえ、交流活動助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 交流活動実施計画書(様式第2号)

(2) その他、村長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第5条 前条の交付申請があったときは、村長は、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定を行い、交流活動助成金交付決定通知書(様式第3号)を老人クラブに交付するものとする。

2 村長は、前項の決定をするに際し、必要と認めるときは条件を付することができる。

(実績報告等)

第6条 老人クラブは、交付を受けた助成金を第1条に定める助成金の目的以外に使用することはできない。

2 老人クラブは、交流終了後、交流活動実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 交流活動収支決算書(様式第5号)

(2) 交流活動内容がわかる写真

(3) 参加名簿

(4) その他、村長が必要と認める書類

3 村長は、前項により提出された交流活動実績報告書等を審査し、助成金の使用が適正であると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、交流活動助成金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた老人クラブは、助成金の交付を受けようとするときは、交流活動助成金請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、特に必要があると認めるときは、助成金の交付決定額の範囲内において、助成金を概算払により交付することができる。

3 前項の概算払を受けようとする老人クラブは、交流助成金概算払請求書(様式第8号)を村長へ提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 次のいずれかに該当するときは、村長は、交付した助成金の全部又は一部について交付決定を取り消し、返還を命じるものとする。

(1) 交流を実施しなかったとき。

(2) 第5条第2項に定める交付条件又は第6条第1項に違反したとき。

附 則

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

附 則(令和2年告示第28号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

十島村老人クラブ交流活動経費助成金交付要綱

平成29年3月31日 告示第18号

(令和2年7月1日施行)