○十島村産品等輸送費支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、外海離島という地理的ハンディを克服するため、本村で生産又は製造された加工品の鹿児島県本土への海上輸送費について、村が予算の範囲内で補助金を交付する事により、加工品生産者の所得向上のみならず、生産意欲向上や村内における効率的かつ積極的な生産活動の推進に大きく寄与し、雇用創出や定住促進に資する事を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 移出 本村各島で生産・製造された加工品を、鹿児島県本土へ出荷する事。

(2) 移入 本村各島で生産・製造された加工品の移出に伴う原材料及び梱包資材等を鹿児島県本土から入荷する事。

(補助対象者等)

第3条 この要綱に定める補助金を受ける事が出来るものは、村内に住所を有し、かつ、村内で加工品を生産・製造している次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 税金その他村で徴収する公共料金等に滞納がない者。

(2) 農林水産業の所得に関する税務申告を適正にできる者。

(補助対象品目)

第4条 補助金交付の対象品目は、別表の区分のとおりとする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象となる経費は、十島村村営定期船における輸送経費(貨物運賃、荷役料、村内荷役料)の8割を上限として補助する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、十島村産品等輸送費支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 海上輸送に係る支払の証明書類等

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第7条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金交付の可否を決定し、その決定の内容を十島村産品等輸送費支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、十島村産品等輸送費支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 村長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を十島村産品等輸送費支援事業補助金(交付決定取消・返還)通知書(様式第4号)により命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 交付申請書及び添付書類に虚偽の記載をしたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

移出

農産加工品

魚介類(塩蔵、乾燥もの)

その他の林産品

その他の食料工業品

移入

農産加工品にかかる製造工業品

魚介類(塩蔵、乾燥もの)にかかる製造工業品

その他の林産品にかかる製造工業品

その他の食料工業品にかかる製造工業品

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十島村産品等輸送費支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第24号

(令和4年6月1日施行)