○十島村簡易郵便局設置条例

平成29年3月10日

条例第7号

(設置)

第1条 簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第7条の規定に基づき、日本郵便株式会社との業務委託契約による業務を行うため、簡易郵便局を設置する。

(名称及び位置)

第2条 簡易郵便局の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

諏訪之瀬島簡易郵便局

十島村大字諏訪之瀬島265番地

平島簡易郵便局

十島村大字平島293番地

悪石島簡易郵便局

十島村大字悪石島108番地35

小宝島簡易郵便局

十島村大字小宝島4番地15

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第14号で、悪石島簡易郵便局の規定は、平成29年7月1日から、平島簡易郵便局の規定は、同年9月2日から施行)

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日に公布し、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第8号で、悪石島簡易郵便局の規定は、平成29年7月1日から、平島簡易郵便局の規定は、同年9月2日から、諏訪之瀬島簡易郵便局の規定は、平成30年4月25日から、小宝島簡易郵便局の規定は、同年5月9日から施行)

十島村簡易郵便局設置条例

平成29年3月10日 条例第7号

(平成30年5月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年3月10日 条例第7号
平成30年3月7日 条例第8号