○十島村簡易郵便局設置条例
平成29年3月10日
条例第7号
(設置)
第1条 簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第7条の規定に基づき、日本郵便株式会社との業務委託契約による業務を行うため、簡易郵便局を設置する。
(名称及び位置)
第2条 簡易郵便局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
諏訪之瀬島簡易郵便局 | 十島村大字諏訪之瀬島265番地 |
平島簡易郵便局 | 十島村大字平島293番地 |
悪石島簡易郵便局 | 十島村大字悪石島108番地35 |
小宝島簡易郵便局 | 十島村大字小宝島4番地15 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第14号で、悪石島簡易郵便局の規定は、平成29年7月1日から、平島簡易郵便局の規定は、同年9月2日から施行)
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日に公布し、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第8号で、悪石島簡易郵便局の規定は、平成29年7月1日から、平島簡易郵便局の規定は、同年9月2日から、諏訪之瀬島簡易郵便局の規定は、平成30年4月25日から、小宝島簡易郵便局の規定は、同年5月9日から施行)