○十島村山海留学生寮の設置及び管理に関する条例

平成29年3月10日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、十島村立小・中学校の維持、存続を図るため十島村山海留学制度による児童生徒の受入れ施設として十島村山海留学生寮(以下「山海留学生寮」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 山海留学生寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

口之島寮

十島村大字口之島19番地57

諏訪之瀬島寮

十島村大字諏訪之瀬島265番地

平島寮

十島村大字平島341番地

(管理)

第3条 山海留学生寮の管理は、十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。

(寮監)

第4条 山海留学生寮に寮監を置く。

(運営)

第5条 山海留学生寮の目的を効果的に達成するため、この施設を寮監に無償貸与し、運営の全部を行わせるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。

附 則(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

十島村山海留学生寮の設置及び管理に関する条例

平成29年3月10日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月10日 条例第9号
平成29年9月28日 条例第28号
令和2年3月11日 条例第6号