○十島村農業委員会の委員の定数条例

平成29年3月16日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、十島村農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 十島村農業委員会の委員の定数は、7人とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(十島村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 十島村農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年条例第5号)を廃止する。

(十島村農業委員会の選挙による委員の定数等条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の委員の定数については、なお従前の例による。

十島村農業委員会の委員の定数条例

平成29年3月16日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)