○十島村ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月16日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、一般廃棄物を適正かつ衛生的に処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、十島村ごみ処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

口之島焼却炉施設

十島村大字口之島4番地25

口之島生ごみ処理施設

十島村大字口之島4番地25

中之島焼却炉施設

十島村大字中之島150番地315

中之島生ごみ処理施設

十島村大字中之島150番地315

諏訪之瀬島焼却炉施設

十島村大字諏訪之瀬島401番地2

諏訪之瀬島生ごみ処理施設

十島村大字諏訪之瀬島401番地2

平島焼却炉施設

十島村大字平島346番地

平島生ごみ処理施設

十島村大字平島346番地

悪石島焼却炉施設

十島村大字悪石島158番地4

悪石島生ごみ処理施設

十島村大字悪石島158番地4

小宝島焼却炉施設

十島村大字小宝島89番地2

小宝島生ごみ処理施設

十島村大字小宝島89番地2

宝島焼却炉施設

十島村大字宝島1601番地1

宝島生ごみ処理施設

十島村大字宝島1601番地1

(搬入の許可)

第3条 施設に一般廃棄物を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、十島村廃棄物の処理及び清掃に関する施行規則(平成10年規則第7号)第4条の規定に基づき許可された者でなければならない。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。

(搬入許可の取消)

第4条 村長は、搬入者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、指示に従わないときは、搬入許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により、搬入者が損失を受けることがあっても、村は、その補償の責を負わない。

(損害賠償)

第5条 搬入者が、施設及び設備などを滅失又はき損した場合は、村長の指示により原形に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(管理の委託)

第6条 村長は、必要があると認めるときは、施設管理業務を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し、必要な事項は、必要に応じて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、平島焼却炉施設については公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第1号で公布の日〔平成30年1月10日〕から施行)

(平成30年条例第25号)

この条例の施行期日は、公布の日から起算して2月を超えない範囲において、規則で定める。

(平成31年規則第17号で平成31年2月18日から施行)

(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第17号で令和元年11月18日から施行)

(令和3年条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第13号で令和3年3月31日から施行)

十島村ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月16日 条例第22号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成29年3月16日 条例第22号
平成29年12月14日 条例第33号
平成30年12月12日 条例第25号
令和元年9月20日 条例第19号
令和3年3月10日 条例第12号