○十島村ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例
平成29年3月16日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、一般廃棄物を適正かつ衛生的に処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、十島村ごみ処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
口之島焼却炉施設 | 十島村大字口之島4番地25 |
口之島生ごみ処理施設 | 十島村大字口之島4番地25 |
中之島焼却炉施設 | 十島村大字中之島150番地315 |
中之島生ごみ処理施設 | 十島村大字中之島150番地315 |
諏訪之瀬島焼却炉施設 | 十島村大字諏訪之瀬島401番地2 |
諏訪之瀬島生ごみ処理施設 | 十島村大字諏訪之瀬島401番地2 |
平島焼却炉施設 | 十島村大字平島346番地 |
平島生ごみ処理施設 | 十島村大字平島346番地 |
悪石島焼却炉施設 | 十島村大字悪石島158番地4 |
悪石島生ごみ処理施設 | 十島村大字悪石島158番地4 |
小宝島焼却炉施設 | 十島村大字小宝島89番地2 |
小宝島生ごみ処理施設 | 十島村大字小宝島89番地2 |
宝島焼却炉施設 | 十島村大字宝島1601番地1 |
宝島生ごみ処理施設 | 十島村大字宝島1601番地1 |
(搬入の許可)
第3条 施設に一般廃棄物を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、十島村廃棄物の処理及び清掃に関する施行規則(平成10年規則第7号)第4条の規定に基づき許可された者でなければならない。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。
(搬入許可の取消)
第4条 村長は、搬入者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、指示に従わないときは、搬入許可を取り消すことができる。
2 前項の規定により、搬入者が損失を受けることがあっても、村は、その補償の責を負わない。
(損害賠償)
第5条 搬入者が、施設及び設備などを滅失又はき損した場合は、村長の指示により原形に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(管理の委託)
第6条 村長は、必要があると認めるときは、施設管理業務を委託することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し、必要な事項は、必要に応じて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、平島焼却炉施設については公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第1号で公布の日〔平成30年1月10日〕から施行)
附則(平成30年条例第25号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して2月を超えない範囲において、規則で定める。
(平成31年規則第17号で平成31年2月18日から施行)
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第17号で令和元年11月18日から施行)
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第13号で令和3年3月31日から施行)