○十島村ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第65号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 条例第2条で定めるとおりとする。

(ごみの搬入)

第3条 ごみの搬入は、通年とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間は除くものとする。

2 搬入の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第4条 搬入者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 管理者の定める分別区分に従い、指定された箇所に搬入すること。

(搬入の不承認)

第5条 搬入の不承認の適用を受けるごみは、次の各号に定めるものとする。

(1) 産業廃棄物に該当するもの。

(2) 燃え殻、汚泥、土砂等の埋め立て処分をしなければならないもの。

(3) 爆発物及びこれに類するもの。

(4) 医療関係機関等から発生する感染性一般廃棄物で、血液、体液等及びこれらの付着したガーゼ、包帯等

(5) 処理することにより公害を発生するおそれのあるもの。

(6) ごみ処理施設に甚だしく損耗を与えるおそれのあるもの。

(7) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)で定められた家電製品

(8) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)で定められたパソコン製品

(9) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)で定められた自動車製品

(施設の管理)

第6条 施設の管理及び運営は、主として次の各号に関することにつき適当な処理をしなければならない。

(1) 火気及び戸締り

(2) 焼却炉の火気取締り

(3) 施設及び建物の維持並びに保全

(4) 器具及び機械の保守並びに点検

(5) 場内の衛生管理

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

十島村ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月30日 規則第29号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成29年3月30日 規則第29号