○十島村国民健康保険がんドック施設利用規則

平成27年7月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、十島村国民健康保険条例(昭和49年条例第17号)第8条の規定に基づき、がんドック施設(以下「施設」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者等)

第2条 村長は、村が指定した施設を利用する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付対象者は、十島村国民健康保険の被保険者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 前年度の国民健康保険税を完納した世帯に属する被保険者であること。

(2) 同一年度内において既にこの規則による補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、がんドックの受診(以下「検診」という。)に要する費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する交付対象経費の2分の1に相当する金額とする。なお、30,000円を限度とし、毎年度予算の範囲内で村長が定める。

(補助金の交付申請)

第5条 この規則による補助金の交付を受けようとする者は、十島村国民健康保険がんドック利用申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、この規則による補助金の交付の申請を受理した場合において、当該申請が第2条第2項に規定する要件をすべて満たしていると認めたときは、補助金の交付を決定し、十島村国民健康保険がんドック利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(利用者の手続)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、検診を受けようとする施設の指示に従って別に定める内容の検診を受け、適切な指導を受けるものとする。

2 利用者は、検診を受けたときは、検診に要する費用から補助金に相当する額を控除した額を利用者負担額として施設に支払うものとする。

3 利用者は検診を受けないときは、速やかに村長に申し出るとともに、前条の規定により交付された利用券を返還しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(この規則の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村国民健康保険がんドック施設利用規則

平成27年7月1日 規則第20号

(令和4年6月1日施行)