○十島村地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成26年3月24日
告示第3号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第5項、第115条の11第4項及び第115条の13第5項の規定に基づく必要な措置を講じ、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、十島村地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービス等に従事する従事者の基準に関すること。
(3) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。
(4) 地域密着型サービス等の報酬の額に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者
(2) 介護サービス及び介護予防サービス事業者
(3) 地域における保健、医療及び福祉関係者
(4) 学識経験者
(5) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(結果の報告)
第7条 会長は、会議が終了したときは、速やかに会議の結果を村長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た個人の情報その他秘密にすべき事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、住民課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。