○十島村農地流動化推進員設置要綱
平成24年7月1日
告示第42号
(設置の目的)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第30条の規定に基づく農地利用状況調査を円滑に実施し、遊休農地の発生防止及び解消並びに優良農地の確保及び有効利用を図り、もって意欲ある農業者への農地集積を推進するため、農地流動化推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
(1) 遊休農地対策の趣旨の普及と啓発に関すること。
(2) 農地利用権等の出し手農家と受け手農家の掘り起こし等、農用地等の有効活用と流動化を促進すること。
(3) 必要に応じて農地の利用状況について確認すること。
(4) その他農用地の利用促進に関すること。
(選任)
第3条 推進員は、調査区域内において、その区域の農地に精通し、かつ、本事業に理解のある者で、次に掲げる者の中から村長が選任する。
(1) 村農業委員会委員
(2) 村議会議員
(3) 地籍調査推進員
(4) 地区代表者
(5) 各島地域づくり組織から推薦された者
(6) 出張員
(7) その他村長が必要と認める者
(委嘱)
第4条 第3条により選任された者は、農地流動化推進員として村長が委嘱する。
(任期)
第5条 推進員の任期は、村長の必要とする期間とする。
(解職)
第6条 村長は、推進員が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は解職することができる。
(1) 辞退の申出があったとき。
(2) その他村長が解職する必要があると判断したとき。
(手当)
第7条 推進員が業務の遂行にあたり村の要請に基づいて調査等に従事したときは、業務報告書(別記様式)を作成することとし、村はその報告書に基づき、賃金を支給する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。